「科目の編成権が大学にあることが解雇の正当な理由にはならない」

■「解雇無効」判決 北陸大2教授訴訟
 (2010年02月24日 asahi.com)
http://mytown.asahi.com/ishikawa/news.php?k_id=18000001002240001
 北陸大学(金沢市)から解雇通知を受けた教授2人が、解雇権の乱用にあたるなどとして同大を相手取り、教授としての地位確認と未払い賃金、慰謝料計約3200万円の支払いを求めた訴訟の判決が23日、金沢地裁であった。中山誠一裁判長は「解雇は合理的な理由を欠き、権利の乱用に当たるかを判断するまでもなく無効」とし、原告側の請求をほぼ全面的に認めた。同大は即日控訴した。
 訴状などによると、同大学の学部改組に伴いドイツ語などの科目がなくなるため、07年にドイツ語担当の田村光彰教授(63)と、ルート・ライヒェルト教授(54)が解雇通知を受けた。同大は、2人は科目限定の雇用であり、科目編成権は大学側にあることなどを解雇の根拠としていた。判決は、2人が科目限定の雇用だったと認めず、科目の編成権が大学にあることが解雇の正当な理由にはならないと指摘。07年4月以降の月給と賞与の支払いを命じた。慰謝料については「理由がない」と棄却した。▲(下線は引用者)

■北陸大教授の解雇無効=学部再編で授業廃止-金沢地裁
 (2010/02/23-20:06 時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010022300822
 北陸大(金沢市)の学部再編に伴うドイツ語授業廃止で解雇されたのは不当として、教授2人が大学に地位確認などを求めた訴訟の判決が23日、金沢地裁であった。中山誠一裁判長は「解雇は権利の乱用で社会通念上相当と認められない」として解雇を無効とする判決を言い渡した。
 中山裁判長は「大学の持つ学部・カリキュラム再編権は、それに伴う教員の自由な解雇を正当化するものではない」と判断。解雇から現在までの給与と賞与の支払いを命じた。
 判決などによると、同大は2004年に、日本人男性教授(63)とドイツ人女性教授(54)が所属していた外国語学部などを廃止し、薬学部など2学部に再編。外国語授業が英語と中国語だけになり、07年に2人に解雇を通知した。
 同地裁は07年、2人の地位を認め賃金の一部を支払う仮処分を命じた。
 北陸大学の話 われわれの主張が認められず遺憾。控訴すると思う。▲(下線は引用者)

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