なんなん「ぷちレポート」が完成しました!

今年の2月25日に開催された第3回なんなん集会の報告集(「ぷちレポート」)が完成しました!

◆「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会編 2012/12/10 「ぷちレポート なんで有期雇用なん!? the 3rd @京都精華大――3年の壁をぶち壊す非正規労働者の乱」,「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会,8p.


【目次】
p.1:またまた大成功!! なんなん 3rd @京都精華大
p.2:貸本カフェの500日
p.3:模擬団交報告――芝居は楽しかった!
p.4:「私に賞味期限はありません」――監督からのメッセージ
p.5:最初の精華大非常勤闘争 / 国鉄の臨職差別と闘って
p.6:有期雇用法制の問題点について
p.7:第3回なんなん集会 思い出のアルバム
p.8:大阪大学2015年3月末解雇を阻止するぞ!! / その後の大阪大学問題

★こちらからダウンロードできます(PDF)。→【ダウンロード】

小冊子ですが、読み応えのある内容に仕上がっております。どうぞよろしくお願いいたします。

【第4回「なんで有期雇用なん!?」集会】つなげよう、首を!~3年&5年の壁をぶち壊せ!~

【第4回「なんで有期雇用なん!?」集会】
つなげよう、首を!~3年&5年の壁をぶち壊せ!~
2013/02/02 於:大阪大学
20130202nannan-flyer
(チラシ[PDF]のダウンロードは→こちら

日時: 2013年2月2日(土) 13:30~16:30 (開場13:00)
会場: 大阪大学豊中キャンパス スチューデントコモンズ2階セミナー室 [アクセス]
入場無料(カンパ歓迎)
※終了後、会場から阪急石橋駅までショートデモを予定。(当日案内)
※18:00頃より〈琉球居酒屋 赤瓦[あかが~ら](池田市石橋3-4-7 Tel. 072-761-0104)にて交流会。

■全国の大学の有期雇用労働者の結集拠点《なんなん集会》も、4年目を迎えました。今回の会場は大阪大学です。そう、阪大は、言わずと知れた大学の規制緩和の最先端。「非正規教職員使い捨て」の潮流の先導役です。現在争議中である長期非常勤職員の首切り問題にとどまらず、非常勤講師にも5年上限を徹底することを表明しました。そんな阪大で、実はかつて、ある先駆的な闘争が存在しました。「矢崎闘争」です。80年代、中曽根政権時に導入された3年期限により雇い止め解雇された女性臨時職員、矢崎さんによる闘いは、現在の有期雇用の労働運動のルーツといえます。この矢崎闘争に関するシンポジウムをはじめ、今回も盛りだくさんの内容を準備しています。集会終了後にはショートデモも予定しています。みなさんどうぞ暖かい格好でご参集ください。

** Message **
 仕事は続くのに理由なくクビになる、有期雇用はおかしい。
 大学という、「人を育てる」場所で、「人を使い捨てにしている」のはおかしい。
 私たちが感じ、訴えているのは、たったこれだけのことだ。
 単純すぎる、と人は笑うかもしれない。
 だが、この問題に関して、誰もが納得できるような説明というのをいまだに聞いたことがない。
 言われることはすべて、本質を隠すためのごまかしだ。そんなものは通用しない。
 私たちは、長い闘いのなかで学び、そして、これまでの3回の集会を通して学んできた。
 有期雇用の矛盾を。
 非正規雇用の実態を。
 国の労働政策の本質を。
 そして、大学の現状を。
 国の教育政策の本質を。
 《なんなん集会》は、私たち大学非正規労働者の、年に一度の結集地点だ。
 そこには当然怒りや涙があるが、同時に、夢もあれば奇跡も起きる。
 誇張でも強がりでもない。
 この集会には、何かを動かす力がある。
 あなたも、その力を信じて、ここに加わってほしい。
 私たちと共に学び、歌い、そして闘ってほしい。

■阪大争議に結集を!
◆長期非常勤職員の首切り問題
 ここ数年の懸案であった長期非常勤職員の首切り問題が、現在山場を迎えています。〈関西単一労働組合 大阪大学分会〉の組合員、石橋美香さんを含む長期非常勤職員の2015年3月末解雇阻止の闘いは、まず2013年3月末の契約更新を従来通りに(3年の更新で)勝ちとることが最大の課題となります。その実現に向けて、2月4日(月)に阪大本部への抗議行動を予定しています。みなさまぜひご参集ください。
◆非常勤講師にも「5年上限」
 2012年12月、阪大は非常勤講師全員に、契約更新5年上限を通知しました。これが改正労働契約法(有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申請により無期労働契約に転換できる)の施行に対応した措置であることは明らかです。言うまでもなく、阪大はこの新たなルールを悪用しようと目論んでいます。それに対し、「5年上限」の根拠の不当性を論理的に追及していく必要があります。〈関西圏大学非常勤講師組合〉が主体となり、阪大と団交を行なっていきます。こちらもご注目とご支援を。

NAN-NAN History
【第1回】なんで有期雇用なん!? 大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会
2010年2月27日(土) 於:エル・おおさか
【第2回】「なんで有期雇用なん!?」リターンズ@京都――大学非正規労働者の雇い止めと闘う緊急集会
2011年2月19日(土) 於:龍谷大学大宮キャンパス
*集会後、大宮キャンパス→京都タワー前→大宮キャンパスと、反時計回りのルートでデモ行進。
【第3回】「なんで有期雇用なん!?」the 3rd @京都精華大――3年の壁をぶち壊す非正規労働者の乱
2012年2月25日(土) 於:京都精華大学
*集会後、叡山電鉄出町柳駅前から京都大学本部構内正門前までデモ行進。

■報告集
『なんで有期雇用なん!? 大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会報告集』
 (「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会編/2010年10月1日/56p./A4版)*第1回集会の報告集
②「なんなん the 3rd ぷちレポート」
 (同上/2012年12月10日/8p./A4版)*第3回集会の報告集
*当日会場にて、①の販売と、②の配布(無料)を行ないます。
*メールでのご注文も承ります。*受付アドレス:nandenan0227@gmail.com(実行委員会)

【主催】「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会
【呼びかけ団体】京都大学 時間雇用職員組合 ユニオンエクスタシー / 関西単一労働組合 大阪大学分会 / 関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち / 京都精華大学 ユニオンSocoSoco / 関西圏大学非常勤講師組合 / 大学をどうするか!共に考える全学大討論会実行委員会(大阪大学) / アルバイト・派遣・パート関西労働組合 / なんで有期雇用なん!?ネットワーク 龍大支部 [2012年12月8日現在]
【Info】Mail: nandenan0227@gmail.com Blog: http://nandenan0227.blogspot.jp/ Twitter: nannan_kansai

〔関連情報〕【12/15】「大学非常勤講師のワークライフバランス」調査 公開研究会

〔関連情報〕
■「大学非常勤講師のワークライフバランス」調査 公開研究会
  • 会場:ウィングス京都
  • 日時:2012年12月15日(土) 13:00~16:00
  • 対象:どなたでも
  • 定員:20名
  • 申込方法:電話またはメールにて主催者まで
2011年度に京都大学で実施したアンケート調査をもとに、大学の非常勤職員の「働きかたと生活」の実態について学びながら、大学での「真のワークライフバランス」の実現に向けて話し合います。
ぜひご参加ください。
アドバイザー:菊地夏野(名古屋市立大学教員)
主催:大学非常勤職員のワークライフバランス」研究会
平成24年度 ウィングス京都 市民活動サポート事業)
★詳細→http://www.wings-kyoto.jp/event/event-all/daigaku1212.html

[11/21]大椿裕子さん出演番組

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┗■(転載)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★労働者の労働者による労働者のためのレイバーネットTV
 第44号放送
 特集:有期雇用残酷物語~労働契約法改正でどうなるの?

             記

日時  2012年11月21日(水曜日) 20:00~21:15

アドレス  http://www.labornetjp.org/tv

場所  バンブースタジオ(地下鉄「新宿三丁目駅」E1出口近く)
    http://vpress.la.coocan.jp/bamboo.html

キャスター  松元ちえ 土屋トカチ

番組構成
1.【ニュースダイジェスト】(5分)
ここ2週間のホットなニュースをお伝えします。

2.【特集:有期雇用残酷物語~労働契約法改正でどうなるの?】(50分)
ゲスト:大椿裕子(関西学院大学障がい学生支援コーディネーター・雇止め争議当事者)
    上林陽治(地方自治総合研究所研究員・『非正規公務員』著者)
    東海林智(ジャーナリスト・毎日新聞記者)

日本には契約社員・パート・派遣などの「有期契約労働者」は約1700万人(全労働者の35%)いる。今回改正された労働契約法(8月に公布)は「有期労働者」の雇用安定をめざしたといわれているが、はたして本当にそうなのか。法改正は、これまで横行していた有期労働者の使い捨てを合法化するだけではないのか? 関西学院大学で4年で雇い止め解雇された大椿裕子さんは、「有期労働者」の置かれている残酷な実態を、大阪から上京して証言する。また非正規公務員労働に詳しい上林陽治さん、労働ジャーナリストの東海林智さんを交えてディスカッションする。

3.【不満★自慢】(8分)
ジョニーHと乱鬼龍さんと一緒に、替え歌と川柳で有期雇用問題の突破口を見つけよう!

★レイバーネットTVは公開放送です。中継スタジオで一緒に盛り上がりましょう。

連絡先: レイバーネットTV 090-9975-0848(松元)
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「60代前半の就業率は6割強・女性の5人に1人はパートやアルバイトに」

■60代前半の就業率は6割強・女性の5人に1人はパートやアルバイトに
 (2012/03/18(日)19:55 サーチナニュース[コラム])
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0318&f=column_0318_008.shtml
 厚生労働省は2012年2月22日、中高年齢者に対する継続的な調査「中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)」の第6回調査結果を発表した。それによると60~64歳の高齢者のうち仕事をしている人は6割強に達していることが分かった。役員や正規職員は15%ほどに留まり、残りは自営業者や非正規職員、内職などに従事している。男女別では女性の方がパート・アルバイトでの仕事率が高く、仕事をしていない率も高めの結果が出ている。また5年前に「60歳~64歳の時点での就労状態の希望」を確認した際に「仕事はしたくない」と答えた人でも3割近くが、現時点で仕事をしているのが確認できる(【発表リリース】
 今調査は2005年10月末時点で50~59歳だった日本全国の男女を対象に、その時点以後継続的(毎年1回・11月第一水曜日)に同一人物を対象に行われているもの。今回第6回における対象者年齢は55~64歳、2010年11月3日に実施している。調査方法は調査票郵送・被調査者自己記入・郵送返送。回答数は2万6220人、そのうち第1回~第6回まで集計可能な2万5157人分を集計客体としている。調査母体全体では55~64歳であるが、今件項目ではその中から60~64歳の者を対象とし、集計している。
 60~64歳といえば、昨今では年金支給開始歳と絡み定年が延長されている事例もあるが、早い人は就労先を定年退職で辞めている歳である。その年齢層における就労状態を尋ねた結果が次のグラフ。全体では62.0%の人が何らかの形で仕事をしている結果となった(四捨五入の関係のため、「している」「していない」を足しても100%にはならない場合がある)。
 未だに正規社員として勤めている人、そして会社などの役員として従事している人は合わせて15.0%。「仕事をしている」のには違いないが、大部分は非正規の職についているのが分かる。
 就労関係の記事で良く「高齢層になると一端正社員としての座を離れ、嘱託として再雇用される事例が多い」と伝えているが、その事例(派遣や契約社員も合わせ)は全体で1割強、男性では2割近くに達している。また女性の多くはパートやアルバイトに従事している。これもそれ以前(60歳より前)の就業状態の継続によるものと、容易に想像できる。
 これを5年前の時点で「60歳を過ぎても働きたいか否か」を尋ねておき、その回答別に区分して、「調査時点(実際に60~64歳になった時)で」就労状態を改めて聞いた結果が次のグラフ。当然の話だが「働きたい」と思っていた人は、全体平均よりも高い就労率を見せている。
 とりわけ女性は就労意欲に対する連動性が高く、仕事をしたいと考えていた人としたくないと考えていた人の差が約3倍となっている。見方を変えると「働きたくない」と思っていた人でも実際には3割近くの人が働いており、「5年の間に心境や環境に変化が生じた」「働きたくは無いが働かざるを得ない」状態にあるのがうかがえる。高齢層の就労に対する状況がすけて見えてくる結果となっている。
 今調査は継続的に同一人物に対して行われていることや、調査対象母体が比較的多数であることに加え、今後社会問題として大きくクローズアップされるであろう、定年退職前後の世代の動向を知る上で貴重な内容となっている。今後、今件以外でも必要と思われる項目について、詳細を眺めて行くことにしよう。(情報提供:Garbagenews.com)▲

「厚生年金の適用拡大」

■厚生年金の適用拡大
 (西日本新聞[ワードBOX]2012年3月22日掲載)
http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/word/6630/8811
 非正規労働者の厚生年金への加入要件を現在より拡大する政策。政府・民主党は(1)年収94万円以上(2)従業員500人超の企業に勤務(3)労働時間週20時間以上(4)勤続期間1年以上-を全て満たすことを新たな加入要件に決めた。対象は推定約45万人。目標は約370万人だが、パート雇用が多い流通・外食産業などが新たに生じる保険料負担に反発して縮小された。2016年4月実施を目指し、関連法案が今国会に提出される。
◆厚生年金加入拡大 問題点は 労働時間削減 抜け穴に 企業監視の制度必要
 パート従業員が厚生年金に加入できる要件を緩和する適用拡大案を政府・民主党が決めたが、新たに加入できるのは「政府予想の45万人より大幅に少ないのでは」と心配する声が、パート現場をよく知る女性たちから出ている。パートの厚生年金加入で生じる保険料負担を嫌う企業では、労働時間を削減するなどして加入要件以下に抑える手法がまかり通っているという。要件が緩和されてもこうした“抜け穴”は放置される恐れがあるからだ。
 「働く当事者の声は届かなかった」。パート女性らでつくる「均等待遇アクション21」事務局の酒井和子さんは、13日に発表された民主党案に失望した。その6日前、適用拡大を求める要望書を前原誠司政調会長に手渡したが、出てきた数字は45万人と、政府が目標とする370万人のわずか1割余り。産業界の猛反対を受けた結果だった。
 「実際の加入者はさらに少ないだろう。企業は労働時間や年収を要件以下にして加入を防ぎ、その上で仕事をどう回すか、方策を研究するはず」と酒井さんは指摘する。
 現行制度では労働時間が正社員の4分の3(週30時間)以上あることが加入の要件。それを「20時間以上」に下げて加入者を増やすというのが民主党案だ。しかし、現行制度でさえ守られていないという。連合の総合男女平等局で総合局長を務める中島圭子さんは「要件を満たしているのに入れない人が2割はいる」と見る。
 ある企業で週30時間以上働くパート女性は「厚生年金に入りたい」と上司に切り出すと「時間を削る」とほのめかされた。契約更新をしてもらえなくなる不安を感じ、やむなく引き下がった。中島さんによると、不利な勤務条件を押し付けられる例は後を絶たない。「加入すると(本人が負担する)保険料の分、手取りが減るよ」といった説明を受け、言われるまま、本人が労働時間を短くするケースも多い。
 「立場の弱さや年金の知識が乏しいのをいいことに『パート自身が加入を望まない』と企業が言うのは許せない。対象拡大に実効性を持たせるなら、企業監視の仕組みが必要だ」と中島さん。
 今年1月、勤め先に掛け合い厚生年金に加入できた団体パート職員の高沢亜美さん(38)。保険料はそれまでの国民年金より月約7千円も安くなり、将来受け取る年金額も増える。「安心感を得て何事も前向きに考えるようになった。雇い主に大事にされているという思いが働く意欲につながる」と言う高沢さんは「将来の不安を抱える非正規雇用者全員が加入できるようになれば」と願う。
 パート労働に詳しい日本女子大学教授の大沢真知子さんは「ドイツは、人を雇用すれば労働時間の長短にかかわらず企業に保険料負担が発生する仕組みにした。こうした制度がないと、企業が負担を逃れようとする動きは封じ込められない」と話していた。▲

「労働契約法改正案:「裏切りには慣れっこ」非正規社員複雑」

■労働契約法改正案:「裏切りには慣れっこ」非正規社員複雑
 (2012年3月23日13時53分『毎日新聞』〔最終更新:3月23日14時10分〕)
http://mainichi.jp/life/job/news/20120323k0000e040240000c.html
 5年超で有期雇用を無期に転換できるとする労働契約法改正案が23日、閣議決定された。だが、労働問題の専門家は5年に届く前での雇い止めを警戒。法案の不十分さも浮かぶ。
 神戸市の長田郵便局集配課で10年間働く福本慶一さん(32)は半年ごとに労働契約を更新する非正規雇用の契約社員だ。営業職で正社員と同じ勤務だが年収は300万円未満。課の約80人の半数が非正規雇用という。
 4年前の朝、上司に呼ばれ、耳を疑った。「非正規社員に払う賃金の予算がない。次の更新から8時間勤務を6時間に縮めたい」。時給制なので賃金25%カットを意味する。「同意しないと雇用期間満了となる可能性もある」と雇い止めを示唆された。福本さんは仲間と職場で組合を作り、通告を撤回させた。
 今年1月、正社員登用試験の不合格通知が届いた。試験は10年、当時の亀井静香・郵政担当相の「日本郵政グループで非正規10万人を正社員にする」との号令で始まった。だが、その年に正社員となったのはわずか8438人で福本さんは不合格。2度目の挑戦でもだめだった。10万人にはほど遠く、逆に雇い止めの動きもある。「僕ら30代は裏切られるのに慣れっこ。でも期待した。子供を授かり普通に暮らせる、と」。結婚にはほど遠い。
 今回の法改正に、福本さんは「無期雇用の安定感は今の半年更新とは全然違う。でも本当にそうなるのか」と複雑な表情だ。労働問題に詳しい棗一郎弁護士は、非正規雇用労働者の支援集会で「合理的理由のない有期雇用を禁止する『入り口規制』が必要だ」と根本的な不備を指摘した。【井上英介】
 ◇解説 雇い止め対策不十分
 働く期間をあらかじめ定めた有期雇用に導入される新ルールは、会社側が一方的に労働契約の更新を拒否する「雇い止め」の防止が狙いだ。08年秋のリーマン・ショックで大量の有期雇用労働者が雇い止めに遭い、社宅を追われ路上生活を強いられる事例も相次いだ。
 その後もパートやアルバイト、派遣・契約社員など非正規雇用の労働者は増え続けている。国の10年の統計では1756万人で、有期雇用はその7割にあたる約1200万人とみられる。
 有期雇用は現在、原則3年が上限だが、会社は3年ごとに契約を更新しながら長期間働かせることができた。新ルールで無期雇用に転換されれば労働者は雇い止めの不安から解消されるものの、経営側の意向をくみ、会社を離れていた期間が6カ月以上あると、期間の積み上げがゼロに戻る規定(クーリング期間)が盛り込まれた。このため、5年を超える前での雇い止めを許す余地がある。
 さらに、無期雇用に転換しても、会社側は賃金や待遇などの条件を正社員並みに改善する必要はない。低賃金にあえぐ非正規雇用の現状を変えるには、今回の法改正だけでは不十分だ。【井上英介】▲

「非正規労働者は春闘の“蚊帳の外” 福井、労働組合加入2割弱」

■非正規労働者は春闘の“蚊帳の外” 福井、労働組合加入2割弱
 (2012年3月5日午後6時26分『福井新聞』)
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/33422.html
 福井県内の非正規労働者の労働組合加入率が2割弱にとどまることが、連合福井が今春闘に合わせ初めて行った調査で分かった。非正規の賃金を組合交渉で決めている労組は5・3%のみで、パートや契約社員らが待遇改善議論の“蚊帳の外”に置かれている現状が浮き彫りになった。(宇野和宏)
 非正規の比重が高まる中、連合福井は非正規の労働条件改善を春闘闘争方針に明記。ただ非正規の賃金など労働条件を把握していない組合も多く、処遇改善に向けた材料とするため調査を行った。加盟282単組に調査票を送り、回答のあった95単組を集計した。
 パート、派遣社員、契約社員、期間工などの非正規労働者は2万4219人で、うち組合加入は4448人(18・4%)。組合未加入の理由は「労働協約で組合員の範囲外としている」51・4%、「非正規は採用と離職が激しく、対応できない」7・5%、「低所得の中、組合費が気の毒」5・6%などだった。
 非正規の賃金水準については51・6%が「会社が正社員や世間の動向を見て決定」。「分からない」も15・8%あり、多くの組合が非正規の労働条件に関与していない現状がうかがえる。「昨年春闘で非正規の賃金について組合として行動を起こしたか」という質問では「していない」が62・1%を占めた。正社員との処遇面では一時金、慶弔休暇、通勤費などで格差があった。
 連合福井は「非正規の役割が補完的業務から基幹的業務に拡大する一方、『正社員と同じように働きながら待遇に差がある』といった声が労働者から寄せられている」と指摘。非正規から正規への転換ルールがあるのは29・5%にとどまっており「正社員と同様に働き、正規で働く意欲を持っているのなら会社は登用の道を設けるべきだ」としている。▲

「2400人 今月末で雇い止め 年金記録照合に従事」

■<はたらく>2400人 今月末で雇い止め 年金記録照合に従事
 (2012年3月9日『東京新聞』[暮らし])
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012030902000064.html
 「消えた年金」問題を受け、コンピューター上の年金記録が正確かを紙の台帳と照合する厚生労働省の事業で、作業に従事する人の一割余の約二千四百人が今月末で雇い止めになる。コスト削減のため発注先の業者を絞り込んだためだ。突然仕事を失うことになった人からは「三年は続く仕事だと聞いていたのに」と戸惑いと怒りの声が上がっている。 (稲田雅文)
 名古屋市内の拠点で年金記録の照合作業に当たる女性は二月上旬、突然、会社からこの拠点での業務が三月末で終了するため、雇用契約を延長しないと告げられた。「入札で負けた。業務は他の業者が引き継ぐ」と説明された。“寝耳に水”の話だった。
 女性は情報誌でこの仕事を知り、二〇一〇年十二月に応募。「業務の進み具合にもよるが、三年は続く仕事」と説明を受けた。
 画像情報にした手書き記録を、オンラインの年金記録と突き合わせていく。戦前の記録は、消えかかっていたり、台帳が破れていたりすることもある。記述にも癖があるなどして解読に苦労する。ノウハウ共有のためのマニュアルやルールは刻々と変わった。
 日本年金機構からは三カ月単位で照合する人数が提示され、正確性も求められた。女性は「一人でも多くの人が正しい年金を受け取ってほしい」と、速さと正確さが両立するよう努力した。時給は職種により八百~千円。交通費も出ない。
 コストを理由に雇い止めになることに「四月以降の照合作業の正確性はどうなるのか」と疑問を感じる。厳しい雇用情勢の中、次の職が見つかるかも不安で、見つからなければ雇用保険の失業給付を受けるつもりだ。
     ◇
 日本年金機構によると、事業は人材派遣会社や市場調査会社など五社に委託。全国二十九拠点で一件当たりの費用を調べたところ、最も高い拠点は四千四十二円で、最も低かった拠点の千八百七十四円と比べ、二倍以上かかっていた(一一年度上半期時点)。
 政府の行政刷新会議は、拠点ごとのコストの違いを問題視。一一年十一月に「処理コストが高い拠点がいまだ残っている」などと指摘した。一二年度予算は、前年度より七十六億円圧縮した六百六十億円が計上された。
 これを受け、機構は一月に全社から処理可能な件数やコストなどの見積もりを提出してもらい、うち一社とは契約しないことに決めた。この業者によると、名古屋市で八百人、千葉県で七百三十人、京都府で五百四十人、東京都で三百七十人が職を失う。機構などと協力し、次の仕事をあっせんする努力をしている。東京以外の三拠点は閉鎖する。
 機構の担当者は「業者は一二年度以降も仕事が取れるわけでないことは理解していたはず」とし「業者の努力で処理スピードが上がっており、今後の作業には影響はない」と語る。厚労省の担当者は「税金を使っているのでできるだけ効率的にやる必要がある。一部の拠点を廃止せざるを得ないのも仕方がない」とする。▲

「大学非正規労働実態調査報告会」(2012/03/23 高槻)

以下のような企画が行なわれるようです。
関西圏のかたにはおすすめです。


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■大学非正規労働実態調査報告会
 ――大学の貧困+女性の貧困を語り合う夜
京都大学文学研究科グローバルCOEプログラム「親密圏と公共圏の再編成をめざすアジア拠点」次世代研究ユニット「大学非常勤職員のワークライフバランスについての研究」報告
2012年3月23日(金)18:30~
於:カフェコモンズ(大阪府高槻市)
カンパ制
★詳細→http://thirdfemi.exblog.jp/17242615/

集会で採択されたアピール文

■「なんで有期雇用なん!?」the 3rd@京都精華大 アピール
2012.2.25
 私たちは、今日、この場に集まりました。

 それは第一に、ここ京都精華大学でいま現在、雇い止め解雇と闘っている私たちの仲間――労働運動と「豚汁」との出会いを史上初めて実現し、数々の多彩なイベントを打ち、多くの学生たちから支援を受けながら、類まれなるクールな労働運動を展開してきたユニオンSocoSocoの皆さん――を全力で支援するためです。

 そして第二に、昨年の集会の会場であった龍谷大学において雇い止め解雇され、長く苦しい闘争の末についに職場復帰を成し遂げた、嶋田ミカさんの勝利和解をともに祝福し、そのよろこびを皆で分かち合うためです。

 第三に、大学ばかりでなく、いまや全国のあらゆる職場で採用され、私たち非正規で働く者を苦しめている雇用年限、すなわち「3年の壁」「5年の壁」をぶち壊し、やがて来たるべき「非正規労働者の乱」を準備するためです。

 今こそ連帯して「NO!」の声を上げる時です。

 そもそも、「ユニオン」の語源は「1つになること」です。つまり、集まることです。古風な言葉でいえば「団結」です。ひとりひとりでは決して出来ないことが、「集まる」ことによって可能になる、と私たちは信じています。おかしいことに対して「おかしい!」と声を上げた者が今こうして結集することにより、ひとつの大きな力を得ることができる、と私たちは信じています。

 私たちは、今日この場で、以下の原則をともに確認し、ここに宣言したいと思います。

 すなわち、労働契約は無期が原則であること。有期雇用は、合理的な理由のある場合に限って例外的に許されるべきであること。有期雇用は「解雇付き雇用」に他ならず、「くび」になることを前提とした雇用形態であり、働く者の尊厳を奪うものであるということ。

 この3月末に、「契約期間満了」を理由として全国で行われようとしている大量の雇い止め解雇を私たちは許さないということ。「納得して契約したんだろう」という決まり文句で不当に押しつけられている不安定な身分を、決して許さないということ。

 いま国会で審議されようとしている労働契約法改正案が、「5年でくび」の法制化にほかならず、私たちにとって何のメリットもないということ。出口規制ではなく、入口規制こそが必要であること。そしてそのような有期雇用の規制は、均等待遇の実現、差別禁止の規定とともになされなければ意味がないということ。

 非正規労働者がとりわけ女性に集中し、女性の貧困問題を生み出していること。夫に扶養されることを前提に、「パート労働」「家計補助的労働」として長い間、不当に安く賃金を抑えられてきたこと。しかもそれが見えなくされてきたということ。

 そして「同一労働同一賃金」こそが原則に他ならないこと。正規職員と変わらぬ仕事をしているのであれば、それと変わらぬ賃金を支払うべきであること。いわれのない格差や差別は、なくすべきものであること。

 そもそも「大学」という人を育てる場で、人を使い捨てること自体が矛盾しているということ。労働者を部品のように扱い、雇用の調整弁とみなす人権無視が大学という場で堂々とまかり通っているのは、どう考えてもおかしいということ。

 全労働者の35%、全国1733万人の非正規労働者がおかれた状況、「日本の常識は世界の非常識」といわれるこのおかしな現状を、今ここから変えなければいけないということ。

 「あきらめる前に、大学の枠をこえて連帯しよう」を合い言葉に、今後も私たちは、非正規雇用がなくなるその日まで、現場での闘いを続けていくということ。以上です。

 最後に、私たちは呼びかけます。

 「有期雇用をなくそう!」

「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会

集会での上映作品『私に賞味期限はありません!』と大椿さんからのメッセージ


集会で上映した、大椿裕子さん作の3分ビデオ『私に賞味期限はありません!』です。
2011年12月4日、《レイバーフェスタ2011》で上映された作品です。

以下、作者の大椿さんからのメッセージです。

■第3回「なんで有期雇用なん!?」集会にお集まりのみなさんへ

 2010年3月末、4年間勤務した関西学院大学を、有期雇用であることを理由に雇い止め解雇になった大椿裕子(おおつばきゆうこ)です。初回から実行委員として参加していたこの集会に、今回は参加することが出来ず、その代わりに私が初めて作った、拙い映像作品をみなさんに見ていただきました。
 「私に賞味期限はありません」というタイトルは、関学との団体交渉の中で、繰り返し感じてきた私の思いです。「なぜ、この業務が有期雇用でなければならないのか」というこちらの問いに対し、彼らは「新しい考え方、新しい知識、技術をもった人を4年ごとに入れ替えるのが関学の重要な人事政策である」と言い続けました。「あなたの能力は4年も経てば枯渇する」そう言われているようでした。経験を重ねることによって、より質の高い仕事が出来るようになるという可能性について考えることは、彼らには許されなかったのです。絶対に、考えてはいけなかったのです。
 38歳になり、私が抱える現実や思いとは別のところで、一方的にリミットを設けられていることの多さに気づきました。労働者としてだけではなく、女として、子どもを産む性として、私ではない誰かが、私の賞味期限を勝手に決めるのです。そして、私自身も次第にそこに絡め取られていくのです。「まったく、余計なお世話だわっ」、そんな思いでこの作品を作りました。
 2009年2月から始まった私の争議も、3年を迎えました。雇い止め解雇になり2年が経とうとしています。2010年3月に大阪府労働委員会に申し立てた不当労働行為救済申立は、2011年5月に全面棄却となりました。「組合加入前から、4年で雇い止めになることは決まっていた。学院はそれに対する十分な説明はしてきた」と府労委は学院側の主張を全面的に認めました。しかし「法人側の規定・労働契約及び人事政策等の合理性の有無はともかくとして」という表現を3度に渡り使用し、法人側に問題があったことを臭わせながらも、法人の規定・労働契約・人事政策等が、不当労働行為とどう関係しているのかという点については調査を避け、判断しませんでした。
 その後、中央労働委員会に再審査申立を行い、先日2月21日、私の証人尋問を行い結審しました。4月初旬、最終陳述書を提出し、約3ヶ月後には命令が出ると思われます。中労委第1回調査の時、労働者委員からこう言われました。「僕の経験から言って、この手の事件は新幹線代の方がもったいない」と。つまり、勝ち目はないから、早く結審して、あなたは証人尋問で言いたいことだけ言って、いい条件で金銭和解した方がいいよと言いたいのだなとわかりました。屈辱的でした。労働者を救済する場である中央労働委員会で、労働者委員によって、そのようなはなからやる気のない戯言を聞かされたのです。もちろん、証人尋問の場でその発言について触れ、「あなたたちの中に、有期雇用に勝ち目はないという前提がないか?その思考停止を自分に許さないでほしい。司法も、労働委員会も契約ありきで、その先にある不当労働行為性については踏み込まないようにしている。一歩踏み出す勇気を持ってほしい。そして、あなたたちのプライドをかけて審査し、その結果を命令として私に突きつけてください」と伝えてきました。
 今、国は、有期雇用法制について議論し、「5年以上勤務した者は、本人の希望があれば無期雇用にする」という法案を立法化しようとしています。有期雇用を経験したあなたならわかるでしょ? この法案が、はしにも棒にも引っかからない法案であることを。しかも「本人の希望があれば無期雇用」という、どこまでも上から目線。この法案をこのまま通してはいけません。
 非正規の数は、いまや35%。もう3分の1以上を占めているのです。立ち上がりましょう! 私たち非正規が立ち上がり、横に手をつなぎましょう。今の社会は、私たち非正規に依存して成り立っているのです。私たちが本気でストライキを起こせば、この社会は止まります! それくらい力があるのです。私たちの存在と、私たちが持つ力を信じましょう!
大椿 裕子

第3回なんなん集会は盛会のうちに終了しました!

本日の集会《「なんで有期雇用なん!?」the 3rd@京都精華大 ~3年の壁をぶち壊す非正規労働者の乱~》、ならびにその後のデモ・交流会は、いずれも、ぎっしりと凝縮された熱意と、たくさんの笑いと、ちょっとの涙のもと、無事終了しました。終わってみたら、あっというまの一日でした。

模擬団交では、本気で白熱。怒りと笑いがぶつかりあいました。
ゲストの方々ならびに塩見弁護士からは、本当に貴重な歴史と、複雑で深刻な現状と、闘いの道筋を提示していただきました。
百万遍の交差点に「なんで有期雇用なん!?」のコールが響きました。
交流会では、すばらしい手作り料理を囲んで、歌声と手拍子がわき起こりました。
本当に濃かった、そして楽しかった。
「やってよかった」、スタッフはみんなそう思っています。
ご参加いただいた方々が「来てよかった」と思ってくれていることを切に願います。

改めまして、本集会・デモ・交流会にご参加いただきましたみなさま、ご協力いただきましたみなさまに、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
今回の報告は、もう少し時間をいただいたうえで、必ず目に見えるかたちにして発表したいと思いますので、どうぞご期待ください。
今後もこのブログで当会に関係する情報を発信していきますので、ぜひ定期的に覗いていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

脇田滋さんからの集会へのメッセージ


 本日の集会には参加して、法案の動き、韓国最高裁の有期雇用をめぐって不当な契約更新を無効とした判決の内容を紹介したかったのですが、体調不全で参加できず申し訳ありません。
 有期雇用をめぐっては、昨年末の政府案への動きが具体化しつつあります。内容はきわめて不十分ですが、皆さんの取り組みなど、有期雇用の弊害を訴えてきた多くの声を、政府も反映せざるを得なくなったものと思います。できれば、EU指令や韓国法水準の規制内容を盛り込むべきだと思います。
 そして、「非正規労働者の権利実現会議」は、4月21日(土)午後、龍谷大学ともいき荘(京都御所西側)で、この有期雇用問題をテーマに、全国集会を開催します。
 有期雇用の原則禁止、均等待遇実現に向けて大いに議論できればと思っています。
 多くの皆さんに、京都市内で開かれる、この集会に参加していただきますようにお願いします。
2012年2月25日
脇田 滋(龍谷大学)

デモのチラシ

直前になってしまいましたが、デモのチラシができました。
[こちら]からダウンロードできます。

水月昭道さんからのメッセージ


 高学歴ワーキングプア問題は、当事者が声をあげないと何も変わらない。でも、あげれば確かに何かが変わる。そんなことを嶋田ミカさんは教えてくれました。皆さんの活動に注目しています。『高学歴ワーキングプア』著者。

赤羽佳世子さんからの賛同メッセージ


 法律は私たちが使えるものにはなりそうにないのですが、あきらめないで有期雇用の理不尽さを当事者の声で広げていきましょう。
赤羽佳世子

森石香織さんからの賛同メッセージ


 有期雇用を考える集会、参加できず残念です。
 私は大阪市民ですが、市長が変わっていやな噂というか今の過酷な制度をもっと改悪する動きについて聞くたびにどうしたもんかと頭が痛いです。
 市長は公務員をバッシングするのが大好きですが、公務員バッシングを聞くにつけ、そのシステムを切り下げるのではなく働いている人みんなが公務員並みの保障を受けれるようにやっていけないのかなと思います。
 そういう動きをつくることと、この「なんで有期雇用なん?!」の取り組みはつながっていると思います。おつかれさまです。
森石 香織(女のおしゃべり会)

竹中恵美子さんからの賛同メッセージ


 この度の嶋田ミカさんの和解勝訴、当然すぎることとはいえ、本当によかったですね。この和解勝訴は、同じ苦境の中で、闘っておられる方々へどれだけ大きな励ましになったか知れないと思います。つね日頃、“継続は力なり”をモットーとしてきた私ですが、その力は、まさに当事者と支援する人々との固い絆によって可能になるものだと痛感しました。
 有期雇用問題は、いま日本の労働問題の最たるものです。厳しい状況にあると思いますが、及ばずながら、私も運動する皆さんとともにありたいと思います。ぜひ頑張ってくださるよう、お伝えください。
竹中 恵美子(大阪市立大学名誉教授)

〈なにわユニオン〉からの賛同メッセージ


「なんで有期雇用なん!?」。
有期労働契約に対する根本的な問いかけですね。
嶋田ミカさんの勇気ある職場復帰を心から応援するとともに、争議現場において本集会を開催される当該労働者に敬意を表します。
そもそも、雇い主は、「非正規」労働者に対して、その雇用に期限を定めた理由を説明できるでしょうか。
有期雇用とは、使用者にとって何とも都合のよい制度です。
正社員と同じ仕事と責任を負わせても、賃金は少なくてすむ。
何かあった時に、有無を言わせず職場から排除できる。
労働者は、雇用不安があるので、強く物を言うことが出来ない。
こうした労働者の使い捨ては職場を荒廃させ、上司と部下、または同僚同士の人間関係を悪化させ、職場内でのいじめ・嫌がらせを蔓延させていくだけです。
昨今では、有期労働契約の期間もどんどん短くなっています。
職場では2~3ヶ月といった契約期間が常態化しています。
しかし、こんな短い契約でも、期間途中の解雇が横行しています。
日々の労働相談を受けながら、暗澹たる気持ちになってしまいます。
国会や厚生労働省では、有期労働契約法制の制定をはじめ、労働者派遣法やパート労働法の改正も議論されています。
私も、派遣法の抜本改正をめざして取り組んできました。
しかしながら、労働者の権利を確立する法改正が達成できず、運動をしっかり広げられずに、忸怩たる想いを抱えています。
皆さまの取り組みが、多くの労働者の支えとなることを願っています。
また、皆さまの力強い声を、大学だけでなく、あらゆる職場まで届けて下さい。
労働組合なにわユニオン・書記長
中村 研

〈北大職組〉からの賛同メッセージ


 北海道大学に関わる非正規雇用の問題では、この間2つの裁判がたたかわれています。一つは、雇い止め時に雇用者である北大に義務づけられている離職証明書の発行が遅れに遅れたために、とうとう失業給付を受けられなかった方が損害賠償と慰謝料を求めて訴えていた訴訟です。2010年3月末の雇い止めに伴って起きた一件で、原告は2010年9月30日、札幌地裁に提訴しました。
 札幌地裁は2011年6月30日に、北大が離職証明書を発行しなくとも原告が失業給付を受けることは可能であったとして、請求を棄却するとんでもない判決を出しました。原告代理人弁護士の話によると、一審判決が請求棄却の理由とした根拠は、雇用者(北大)が倒産したような事例が該当し、今回の一件にはおよそ当てはまりません。このデタラメな判決を受けて、一番びっくりしたのは北大側だったと思われます。もちろん原告は到底納得できず、即座に控訴し、舞台は札幌高裁に移りました。ところが高裁では2011年12月7日の第一回公判の冒頭から、裁判所が職権で和解手続きに入ることを指示しました。高裁としても、一審判決の内容がひどすぎると判断したのでしょう。そして2012年2月17日、原告の事実上勝利の内容で和解が成立しました。
 この和解を受けて北大は早速2月20日、学内に「年度末における雇用保険被保険者離職証明書の作成等について」という通知を出し、離職証明書の発行が遅れて新たな被害を発生させないように、との態度を示しました。
 もう一つは、2011年3月末で雇い止めになった措置の撤回を求める裁判です。北大に通算8年以上働いた小池晶(こいけあきら)さんが、その雇い止めを不服として同年6月3日、札幌地裁に提訴しました。小池さんも、小池さんが所属していた研究室も雇用の延長を望んでいたにもかかわらず、北大は3年期限の就業規則を盾に雇い止めを強行しました。この裁判はいま、訴訟進行の中間地点を折り返したところです。小池さんは、実名を出して裁判に関する運動を進めています。私たちはいま、小池さんの職場復帰を求める公正裁判要求署名を10,000筆集めようと、署名活動に取り組み始めました。皆様にも、署名にご協力頂ければ幸いです。
 非正規雇用は全国、全業種にはびこる日本の社会問題となっています。大学にまでこのような問題が広がっているのは憂うべきことですが、この問題をまず大学から解決し、日本社会を覆っている不安を一掃していくことが大学の本来的な役割ではないでしょうか。そのことが、大学の教育・研究の推進にとっても大きなプラスになるのは間違いありません。私たちも皆さんと力を合わせ、世論を動かして行きたいと思っております。集会へは参加できませんが、北の大地から集会の成功をお祈り致します。
2012年2月22日
北海道大学教職員組合 非正規雇用職員部会

「厚生年金:非正規労働者へ適用拡大、経済界反発で慎重論」

■厚生年金:非正規労働者へ適用拡大、経済界反発で慎重論 対象縮小や法案見送りも
 (2012年2月22日『毎日新聞』東京朝刊)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20120222ddm005010062000c.html
 税と社会保障の一体改革案の目玉の一つ、短時間労働者への厚生年金、健康保険の適用拡大を巡り、民主党政権内で慎重論が強まっている。非正規雇用労働者の待遇改善策に掲げながら、保険料負担の増える経済界が反発するや一転、党幹部らがたじろぎ始めたからだ。拡大対象の縮小や、今国会への関連法案提出見送りを迫られる可能性も出てきた。【山田夢留、鈴木直】
 21日午後。民主党厚生労働部門会議座長の長妻昭元厚生労働相らは適用拡大に消極的な同党の前原誠司政調会長と国会内で会談。しかし、「一体改革に盛り込まれているのに政調会長が否定的なことは言わないでください」と求める出席者に前原氏は「慎重に判断しないといけない」と述べるにとどめた。
 現在、週の労働時間が約30時間未満の人は事業主も保険料を払う厚生年金や企業健保に入れず、全額自己負担で給付も不利な国民年金、国民健康保険(国保)に加入している人が多い。そこで政府は一体改革で加入要件を「週20時間以上」に広げ、正社員と非正規の格差是正を図る方針を打ち出した。
 厚労省は「従業員301人以上の企業で働く年収80万円以上」の人約100万人を加入させたうえで、段階的に基準をなくし対象を約370万人に広げる意向だ。だが、この案だと企業負担は最終的に5400億円増える。パートの多い流通、小売業界などが同党に反対の陳情攻勢をかけ始め、経済産業省も後押しに乗り出した。
 その結果、今度は党側もぐらつきだした。前原氏は20日の役員会でも消極的な姿勢を示したほか、樽床伸二幹事長代行も推進派議員に慎重な対応を求めている。一方、推進派も業界の説得に動かず、16、17日に慌てて業界団体を訪れたのが実情。厚労省は企業への財政支援なども模索するが、これには財務省が警戒を強めている。経済界の不興を買い、肝心の消費増税に影響したらまずい、との考えもあり、今や推進派は厚労省と一部関係議員、という四面楚歌(しめんそか)の状況になりつつある。
 「非正規労働者のバックアップは必要だ」。小宮山洋子厚労相は21日の記者会見で改めて適用拡大に意欲を示した。それでも孤立感は否めず、民主党の推進派議員は「全国民を一つの年金制度に一元化する」とした新年金制度案に触れ「非正規労働者を入れることすらできないなら言い訳が立たない」とこぼす。▲

〈龍谷大学教職員組合〉からの賛同メッセージ


 本日、集会にご参加の皆さまに連帯のメッセージをお送りします。
 わたしたち龍谷大学教職員組合は、組合員である嶋田ミカさんの「雇い止め」裁判を支援してきました。また、龍谷大学に働く非常勤講師や非専任職員の労働条件の改善をめざしても取り組んでおります。本日は、大学における非正規労働者の問題について、活発な意見交換がされ、本集会が実りある成果をあげられますことを祈念いたしております。
龍谷大学教職員組合

「北大雇い止め訴訟:北大が20万円支払いで和解」

■北大雇い止め訴訟:北大が20万円支払いで和解
 (2012年2月18日『毎日新聞』北海道版)
http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20120218ddlk01040248000c.html
 雇い止めされた際に離職証明書をすぐに交付してもらえず、失業保険を受け取れなかったとして、札幌市東区の女性(30)が北海道大学に約68万円の損害賠償などを求めた訴訟は17日、札幌高裁で和解が成立した。北大が責任を認め、和解金20万円を支払うとの内容。記者会見した女性は「北大が非を認め、きちんとした額を支払ってもらえることに納得している」と話した。
 訴状によると、女性は10年3月まで6年間、研究施設に契約職員として勤務。1審・札幌地裁は「手続きを踏めば、自らハローワークで離職証明書を得ることができた」として原告側の請求を棄却した。代理人の佐藤博文弁護士は記者会見で「制度上は可能だが、就労確認作業などが煩雑で誰の利益にもならないことは明白。実質勝訴の和解だ」と話した。【去石信一】▲

cf. ◇北大職組

デモについて

集会後のデモに参加されるかたは、
◆17:30 叡山電鉄出町柳駅前(タクシーのりば付近)集合
ということでお願いいたします。

デモは、
17:40 叡山電鉄出町柳駅前出発
| 南東に斜めに下る細い道を進む
| (〈京都田中郵便局〉前通過)
| (〈スポーツクラブヘミング出町〉
↓  前通過)
百万遍交差点
↓ 東大路通を南下
東山東一条交差点
↓ 東一条通を東へ
京都大学正門前解散
です。

*その後、18:30より、京都大学構内「文学部学生控室」で交流会を行ないます(参加費:1000円+カンパ|軽食・飲み物あり)。こちらもぜひご参加ください。

〈京都放送労働組合〉からの賛同メッセージ


非正規労働者集会のご盛会を祝します。
京都放送労働組合

cf. ◇京都放送労組 100人の雇い止め撤回!(2011年12月8日|民放労連)
  ◇6人が直接雇用 KBS労組(2007年3月17日|全国青年大集会ブログ)

中村和雄さんからの賛同メッセージ


 非正規雇用の使い捨てをなくし、みんなが働きがいのある社会を実現するために、一緒に運動していきましょう。
中村 和雄(弁護士)

見よわれらなんなん集会の旗


集会の旗(実行委の手作り)ができました。ぜひ集会会場に見に来てください。

塩見弁護士からの賛同メッセージ


 今、有期労働契約法制については、労政審建議も上がり、いよいよ法案要綱も上がろうかという状態になっています。
 労政審建議は、雇止め制限法理の明文化や、一応有期雇用の出口規制による無期化を制度化しようとしている点は評価できますが、そもそも正当理由のない有期労働契約を制限する入口規制を放棄したり、出口規制にクーリング期間を設けるなど、非常に問題が多いものとなっています。
 これからしばらくが、より良い有期労働契約規制を実現するための正念場だと思います。
 集会を成功させ、有期雇用労働者の声を法改正に反映させるよう頑張って下さい。
塩見 卓也(弁護士)

*塩見弁護士には、集会のなかで有期労働法制の現状について解説していただきます。

〈あぱけん〉勝訴の報道

■神戸刑務所の偽装請負訴訟:「国の団交拒否、違法」 地裁、賠償命令
 (2012年1月19日『毎日新聞』大阪朝刊)
http://mainichi.jp/kansai/news/20120119ddn041040008000c.html
 神戸刑務所(兵庫県明石市)で偽装請負状態で働かされた末に契約を解除され、加盟労組の団体交渉も拒否されたとして、同市の管理栄養士の女性(48)と労組「アルバイト・派遣・パート関西労働組合」が計880万円の損害賠償を求めた国賠訴訟で、神戸地裁は18日、「団交拒否は労働組合法に違反する」として、国に対し、労組に33万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。矢尾和子裁判長は「偽装請負はあった」と認定したが、「労働基準法などには違反していない」として女性の賠償請求は棄却した。
 原告側弁護士は「国による団交拒否の違法性や偽装請負の事実を認定した画期的な司法判断だ」としている。
 判決によると、女性は神戸刑務所と業務委託契約を結んだ東京都の人材派遣会社に所属し、07年4月から管理栄養士として勤務。しかし、実際には刑務所職員から直接指示を受けたり、勤務時間を管理されるなど、業務委託を装った派遣(偽装請負)だった。
 刑務所側は同年8月、指示を巡るトラブルなどから派遣会社に女性の交代を要求し、女性は退職に追い込まれた。加盟労組が同10月から刑務所に経緯説明や職場復帰などを求めて団交を行ったが、刑務所側が3回目以降の団交を拒否した。
 同刑務所の田貝元樹総務部長は「判決を精査して適切に対応したい」とコメントした。【渡辺暢】▲

cf. ◇はけん・パート関西 神戸Office

〈荒川区職員労働組合〉からの賛同メッセージ

■集会へのメッセージ
 現在、労働政策審議会の建議をうけ、政府は「有期契約労働」法制の改定作業を進めています。政労審での審議や建議では、いわゆる「入口」、つまりどういう形で雇うのかという最も重要な点について、恒常的継続的な仕事には常勤労働者をあてることが原則とされていません。
 そのうえで、5年という有期年限および半年間の空白期間を置くことができるようにされています。
 これまで、非正規公務員や大学非常勤職員が、雇用年限という年限解雇と闘ってきたこと、その壁が極めて高いことを考えるとき、これらの動向が、どういった影響をもたらすのかを強く危惧しています。ぜひ、法案の動きに対応した運動を進めましょう。
 また、京大や龍谷大などみなさんのこの間の取り組みが、全国の非正規労働者に対して、強くアピールしていることを感じています。
 何かあれば声をあげること、行動に出ることなく、問題の解決はないのですが、日本では「要求する」ことが素直に共感、支持されるような社会環境にはなっていません。
 ハシモトのように、労働運動の成果を「既得権益」と決めつけ、その「恩恵」(成果を共に得る)によくさない人びとの不満を煽り、運動を解体しようとしている動きは、これからも続くと思います。
 運動の側も、自らの「成果」だけを守るのではなく、社会全体の矛盾にきちんと向き合い、その取り組みを進め、社会的連帯を少しでも獲得している努力と運動の発展的な転換が求められています。
 そのためにも、職場の実態や取り組みの双方向の交流、ネットワークの形成が必要と思います。
 集会の成功を祈念しています。
2012年2月25日
荒川区職員労働組合(白石孝)
cf. ◇「官製ワーキングプア」とたたかう荒川区職労!
  ◇なくそう官製ワーキングプア

「厚生年金パート加入緩和 調整難航」

■厚生年金パート加入緩和 調整難航
 (2012年2月17日5時12分 NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120217/t10013083831000.html
政府は、社会保障と税の一体改革に伴い、パートなどの非正規労働者を支援するため、保険料の半分を企業が負担する厚生年金などに加入できる条件を緩和する方針ですが、保険料の負担が増える企業側は懸念を強めており、来月の法案提出に向けた調整は難航することが予想されます。
政府は、増加しているパートなどの非正規労働者の処遇を改善するため、保険料の半分を企業が負担する厚生年金と勤め先の健康保険に加入できる条件を緩和する方針で、厚生労働省は、民主党と調整しながら具体的な条件を検討しています。
こうしたなか、16日、この問題を検討している民主党の作業チームの幹部が、経団連や日本商工会議所の担当者と会談しましたが、経済団体からは、「消費税率の引き上げと重なると、特に中小企業の経営は苦しくなる」、「年金制度の抜本改革とあわせて行うべきだ」などという厳しい意見が出されました。
厚生労働省は、まずは厚生年金などに加入する非正規労働者を100万人程度増やしたうえで、370万人程度まで拡大させたいとしていますが、これに伴う企業側の保険料の負担増は、およそ5400億円に上るとみられることから、急激に負担が増えないよう段階的に加入を拡大するなどの配慮を行うことで、理解を得たい考えです。ただ、企業側は新たな負担に懸念を強めており、来月中旬の法案提出に向けた調整は、難航することが予想されます。▲

「女性積極登用 4割切る」(石川県)

■女性積極登用 4割切る
(2012年2月17日『読売新聞』〔地域>石川〕)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20120217-OYT8T00079.htm
◆事業所調査「取り組む予定ない」22%
 県内の事業所で、女性を積極的に登用する「ポジティブ・アクション」(積極的改善措置)の取り組みが進んでいるのは39・3%だったことが、県男女共同参画課が実施したアンケート結果からわかった。「取り組む予定はない」との回答も22・0%に上った。アンケートは昨年8月、県内の2000事業所を対象に、女性の登用状況などについて調査。832事業所(回収率41・6%)から回答を得た。
 管理職全体に占める女性の割合は16・3%にとどまった。女性管理職が少ない理由として、「必要とする経験・判断力等を持った女性がいない」(52・2%)が最も多く、「管理職に就くための在職期間を満たしている女性がいない」(24・4%)、「管理職に就くまでに退職してしまう女性が多い」(15・9%)が続いた。
 一方、ポジティブ・アクションを進める事業所は、「女性従業員の労働意欲が高まった」(50・2%)、「職場が活性化された」(34・3%)、「良い人材を採用しやすくなった」(24・8%)などのプラス面を挙げた。
 セクハラ(性的嫌がらせ)防止対策については、「就業規則等の書面で明確に示している」との回答が41・0%を占める一方、「特に対策をとっていない」とする事業所も41・6%に上った。▲

「男女同待遇へ法の充実を ILO、日本に勧告」

■<はたらく>男女同待遇へ法の充実を ILO、日本に勧告
 (2012年2月17日『東京新聞』[暮らし])
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012021702000132.html
 仕事の価値が同じなら男女で同じ賃金がもらえる「同一価値労働同一賃金の原則」を定めた国際条約について、国際労働機関(ILO)は昨年十一月、日本政府に対し、法律の規定が不十分だと勧告した。性別や仕事の種類に関係なく、客観的に労働の価値を評価しないことが問題視された。 (稲熊美樹)
 「裁判では負けたが勧告で主張が認められ、悔しさが晴れる思い。この勧告を活用していきたい」。八日、東京都内で開かれたILOの勧告について報告する集会で、個人加盟の労働組合「商社ウィメンズユニオン」委員長の逆井(さかい)征子さん(68)は語った。
 総合商社で長年勤め、八年前に定年退職した逆井さんは、現役時代の一九九五年、女性の同僚五人と会社を訴えた。男女のコース別人事で一般職とされ、同じような職務内容の男女で大きな賃金格差があるのは違法だと主張した。
 二〇〇八年の控訴審判決で、東京高裁は六人中四人について「経験を積んで専門知識を持ち、男性社員と同じ困難度の職務をしていた」と違法性を認定。しかし、提訴当時、秘書だった逆井さんについては「専門性が必要な職務ではなかった」などと訴えを退けた。二十八年以上携わった営業職についての評価はなかった。
 ILOの一〇〇号条約は「同じ価値の労働に対しては、性別による区別をせず、同等の報酬を与えなければならない」と定めている。政府は一九六七年に批准し、労働基準法四条で「女性であることを理由として賃金について男性と差別的取り扱いをしてはならない」と規定。八五年制定の男女雇用均等法でも、性別を理由に差別的取り扱いを禁じている。
     ◇
 商社ウィメンズユニオンや全石油昭和シェル労働組合など三労組は〇九年、男女の賃金格差の是正を求めてそれぞれ提訴。一部は勝訴したが、満足できる判決内容ではなく、三つの判決が一〇〇号条約に違反しているとILOに申し立てた。
 受理したILOは、日本政府に見解を回答させて審理。政府は、労基法と均等法で一〇〇号条約の規定を実現できていると主張した。
 これに対し、昨年十一月のILOの勧告では、労基法と均等法について「同一価値労働に対する男女同一報酬原則の概念が条文に含まれていない」などと、条約の理念を完全には反映していないと判断した。
 ILO駐日事務所は「勧告はあくまで自主的に従ってほしいという要望だが、政府は来年までに勧告に対する回答をしなければならない」とする。厚生労働省は「条約に違反はしていないという指摘だと受け止めている。ただ、男女の賃金格差があることは確か。啓発を続け、均等法の見直しも含めて検討したい」としている。
 早稲田大大学院法務研究科の浅倉むつ子教授(労働法)は「裁判や労基署の指導では、職務や職種、雇用管理区分ではなく、労働の価値で比較されなければならない」と、職務評価の必要性をあらためて強調。均等法と労基法の規定の不備を指摘し、同一価値労働同一賃金の概念を盛り込む法改正を提案する。
◆女性給与、男性の7割
 男女雇用均等法の施行から26年がたつものの、男女の賃金格差が解消されたとは言い難い。
 厚労省の調査によると、賃金格差は均等法施行後、縮小傾向にあるものの、依然、女性は男性の7割程度。2010年は、09年に比べて0.5ポイント格差が拡大し、後退した=グラフ。勤続年数や管理職比率の違いが格差の主な要因だ。
 同省の研究会は「配置や昇進、人事評価の基準があいまいで制度の整備が不十分。仕事と家庭との両立が困難な働き方を前提とした制度設計で、採用や配置で男女差が生まれ、賃金格差につながっている」と分析する。
 <同一価値労働同一賃金の原則> 男女、正規と非正規の間の賃金格差を解消し、働きに見合った公正な処遇をする原則。客観的に職務評価をするため「知識・技能」「責任」「負担」「労働環境」の四要素から点数を算出し、職種や雇用管理区分を超えて比較する。▲

〈嶋田ミカさんの雇用継続を求める会〉からの賛同メッセージ

■なんなん集会賛同メッセージ
 昨年、嶋田ミカさんの雇用継続を求める集会のときも、高校無償化の朝鮮学校はずし、の件で京都に出向けませんでした。今なお問題は解決しておらず、今春の卒業生もまた就学支援金を手にすることなく卒業することになるかもしれません。昨日も、国会で「卒業までに!朝鮮学校に高校無償化実現を!!2.14院内集会」を開いたところです。
 新自由主義のもと「有期雇用」が一般化され、今や大学をも浸食しているようです。大学では、教授会が大きな権限を持っているが、「有期雇用」問題について、その権限が適切に行使されているかどうか心配なところがあります。
 良識ある研究者が、問題解決の筋道をたて、社会への肯定的なメッセージを発する必要があります。集会に集まられた若手研究者の皆さんが、相互に連帯をはかり、その気概と責務を共有し、その役割を果たされるよう期待します。

〈京滋私大教連〉からの集会賛同メッセージ

■2.25「なんで有期雇用なん!?」the 3rd@京都精華大への連帯メッセージ
 本日の集会参加の皆さんご苦労様です。日本の雇用構造は90年代後半から劇的に変化し、膨大な構造的非正規雇用労働者群が形成され、2000年に小泉内閣が発足して以降、その動きは急速に拡大しました。現在の非正規労働者数は1700万人(2010年度)にのぼっており、その割合は全労働者の34%を占めるまでになっています。東日本大震災前後から雇用・失業情勢に改善の兆しはなく、非正規雇用労働者は増大する一途です。大学の職場でも、様々な名称の非正規雇用教職員の方々が数多く働いておられます。
 私たちは、そうした方々の雇用・労働条件のあり様を改めて考え、その処遇改善に向けた取り組みを一層進めていく必要があると考えます。非正規雇用労働者は、民間企業のみならず大学においても「基幹戦力」となっており、有期雇用労働者を雇用できなくなった場合、「事業が成り立たなくなる」とする企業は8割近くにもなっています。実際、非正規雇用労働者の4割が週35時間以上の就労状況にあり、正規労働者と遜色ない働き方をしているのが実情です。その一方、受け取る賃金は男性の非正規労働者の3割、女性の非正規労働者の5割以上が年収200万円以下という厳しい状況の下に置かれています。中堅の働き手が多い契約社員や派遣社員の中には、正社員として働きたいと考えている労働者も数多くおられる中で、非正規の正規化は急務の課題です。
 本日集会に参加されている皆さんをはじめ多くの労働者と連帯し、非正規をなくす運動を進めることができれば幸いです。ともに頑張りましょう!
2012年2月25日
京滋私大教連書記長 佐々江洋志

「女性労組がピンチ 雇用悪化、組合費払えない」

■女性労組がピンチ 雇用悪化、組合費払えない
 (2012/02/13『47NEWS』[ウーマンアイ])
http://www.47news.jp/feature/woman/womaneye/2012/02/post_20120213202343.html
(写真:女性ユニオン東京の事務所に一人で詰める=2011年12月、東京都渋谷区)
 働く女性の権利を守ってきた東京の女性労働組合が、活動休止の瀬戸際に立たされている。雇用悪化が東日本大震災の後さらに深刻になり、収入が減った女性たちが組合費を払えなくなっているためだ。収入の低い女性が財政難の組合を支える構造は他の女性労組も同じ。「労組の助けが必要な女性が増えているのに、応えられない」という訴えは深刻だ。
 女性による女性のための労組として1995年に発足した「女性ユニオン東京」。これまでに1万件以上の相談を受け、千回を超す団体交渉をこなしてきたが、2008年のリーマン・ショック以降、組合員がピーク時の約半分の130人に減った。収入が少なく月2千円の組合費を減免されている女性もいるため、活動を支えるのは実質100人ほどだ。
 失業中で、ユニオンの仕事をボランティアで手伝っている30代の女性組合員は「駆け込み寺的存在のユニオンがなくなると困る。会社の扱いは不当なのか、自分はどんな状況に置かれているのかを理解するにも組合が必要。一人ではとても闘えない」と話す。
 活動費不足などから、専従は現在、藤井豊味書記長ただ一人。電話で相談を受けている最中に、別の相談電話が鳴っても出られない。ボランティアに頼れる期間もあとわずかだ。
 藤井さんは「震災で雇用悪化が加速し、転職したくても我慢する女性が増えた。その結果、退職に追い込むための職場いじめやセクハラが陰湿化している。組合が最も必要な時期に、活動の継続が難しくなっているのがもどかしい」と語る。
 他の女性ユニオンも状況は似ている。北海道ウイメンズ・ユニオン(札幌市)も専従の人件費が出せない状態。「組合費が払えない、自分の問題が解決したので、とやめていく女性も多い」と小山洋子委員長。
 だが女性労組の存在意義は大きいと小山さんは強調する。「企業の労組は基本的に正社員、男性中心で、女性や非正規社員のためにという発想はない。セクハラの加害者が組合員だと、動いてくれないこともある」
 女性ユニオン名古屋(名古屋市)も、事務費が底をつき、活動に必要な交通費にも事欠くことがある。最近では、業績悪化のため会社から解決金を取れない事例も。
 女性たちに個人で加盟できる労組を紹介してきた「働く女性の全国センター」(東京)の伊藤みどり共同代表によると、女性労組に限らず、個人加盟の労組を組合費だけで運営するのは難しい。
 伊藤さんは「以前は解決金の一部を労組に寄付する人もいたが、今は無理だ。貧乏人が貧乏な組合を支えている。非正規雇用が増えて個人が孤立し、組合活動をしようとすると雇用を切られかねない。大企業の労組から個人加盟労組への、金銭面も含めた応援が欲しい」と訴えている。
2012/02/13【共同通信】▲

「「解雇」なのに「自己都合」扱い 失業給付が大幅カット」

■<はたらく>「解雇」なのに「自己都合」扱い 失業給付が大幅カット
 (2012年2月10日『東京新聞』[暮らし])
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012021002000070.html
 自己都合の退職かどうかをめぐるトラブルが後を絶たない。自己都合だと、雇用保険の失業給付が大幅にカットされるからだ。中部地方の元地方公務員の男性は、自己都合かどうかで自治体側と争い、申請が遅れたため全期間分もらえず、二重の減額となった。退職の際は、離職理由の確認を忘れないようにしたい。 (稲田雅文)
 「事実上の解雇だったと思う」。中部地方の自治体で再任用職員として勤め、二〇一〇年三月に退職した六十代の男性は言う。
 〇九年三月に定年退職し、〇九年度は一年契約で働いた。一〇年度も契約更新を望んでいたが、一〇年二月、胆石の手術を受けた際、医師から「がん細胞が見つかった。検査したい」と告げられた。
 うろたえた男性は年度末で最も忙しい時期と分かっていたが、三月下旬に検査を予約した。翌日、上司に半日休暇を申し出ると「検査を延期するか、辞めてください」と言われたという。不本意だったが、退職手続きを進めた。
     ◇
 雇用保険の失業給付を受けるためには、事業主が発行する「離職票」がいる。男性は、退職後に届いた離職票を見て驚いた。離職理由が自己都合とされていた。その上、離職者がこの理由への異議の有無を書く欄には、勝手に「なし」とされ、別人の筆跡で自分の名前が署名され、印鑑まで押されていた。
 違法行為ではないかと感じ、離職票が証拠になると思って手元に保存したため、失業給付の申請手続きが遅れた。結局、八カ月後に申請し、自己都合として百五十日間の給付が認められた。しかし、失業給付が受けられるのは、退職の翌日から一年間という決まりがあるため、期限切れで四十八日分の給付が受けられなかった。もし、会社都合の離職だった場合、この男性の年齢と在職年数では二百四十日間の給付が認められ、退職後間もなく支給が開始されるため、離職理由による差は大きい=図。
 この自治体は取材に対し「離職を強制した事実はない」とし、署名押印をしたのは「ハローワークへの提出期限が迫り、失業給付金の受給に支障が生じないよう、署名の代行をした」と説明する。
     ◇
 「失業給付の受給が遅れないようにと、担当者が悪気なく事後承諾で署名を代行してしまったのだろうが、やってはいけないこと。このケースの場合は、職場にいるうちに本人に署名してもらうべきだったのでは」と話すのは愛知県社会保険労務士会の担当者。「事業主との交渉が嫌なら、ハローワークで事情を説明すれば、救済される場合もある」と速やかな相談を勧める。
 実態は会社都合の離職でも、書類で自己都合とされてしまうケースは多い。公的な補助金を受ける民間の事業主の場合、会社都合の離職者がないことが条件とされるためだ。
 書類上で自己都合となっていても、ハローワークで雇用保険の「特定受給資格者」や「特定理由離職者」と認定されれば、会社都合と同じ給付金がもらえる。セクハラやパワハラを受けたり、「君のポストはない」などと間接的に退職勧奨を受けて辞める状況に追い込まれたりした人が特定受給資格者。非正規労働者の雇い止めのほか、病気や介護、育児などによる離職が特定理由離職者だ。
 「何よりも離職票の離職理由をしっかり確認することが泣き寝入りしないためにも大切」と呼び掛ける。
 離職票と離職理由 雇用保険の申請に必要になる書類で、退職後、会社からもらう。退職に至った経緯が記され、ハローワークが解雇など事業主側の原因で退職する「会社都合」か、労働者の意思で辞める「自己都合」かを審査する。自己都合の場合、退職から3カ月間、失業給付金が出ないほか、会社都合に比べて給付日数が少なくなり、額が大幅に少なくなる。▲

毎日新聞の集会告知記事(2月7日付)

■集会:非常勤職員の雇用問題考える――25日、京都精華大
 (2012年2月7日『毎日新聞』京都版)
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20120207ddlk26040587000c.html
 大学で働く非常勤職員の不安定な雇用問題について考えようと、非常勤職員らが個人加盟する労働組合などが25日午後1時から、京都精華大学(京都市左京区)明窓館で、集会「なんで有期雇用なん!?」を開く。
 集会では、龍谷大の教員助手で、いったん雇い止めになったが、昨年12月に民事訴訟で和解して復職が決まった嶋田ミカさんが参加。この間の経緯を説明する。また労組の組合員が「模擬団体交渉」を開き、雇い止めにされた際の主張方法を実演する。
 呼びかけ団体「ユニオンエクスタシー」の井上昌哉代表世話人は「大学で働く非常勤職員の状況は悪くなる一方。連帯してノーの声を上げたい」と話している。参加費は資料代など500円。問い合わせは(nandenan0227@gmail.com)。【日野行介】▲

「「有期労働契約」を規制へ 「不安定改善に疑問」」

■<はたらく>「有期労働契約」を規制へ 「不安定改善に疑問」
 (2012年2月3日『東京新聞』[暮らし])
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012020302000101.html
 契約社員や派遣社員など、数カ月~数年単位で契約を結ぶ「有期労働契約」の規制を検討していた厚生労働省は、開会中の通常国会に労働契約法改正案の提出を目指している。契約の更新を繰り返し、同じ職場で雇える期間を五年にすることが柱。非正規労働者らからは「十分な規制とはいえない」との声が上がっている。 (稲田雅文)
 「同じ仕事をさせるのに、雇い止めができるという理由で、有期の職員を雇うのはおかしい」。法テラス奈良法律事務所(奈良市)で、弁護士の補助業務を担う非常勤職員の三十代女性は訴える。
 女性は二〇〇八年十二月に非常勤で採用され、この三月末で雇い止めになる。常勤職員の産休で、一年だけ常勤の待遇になったことがある。
 必要書類の作成や無料法律相談の取り次ぎなど、仕事の内容は変わらないのに、賃金は大きく違った。常勤待遇時の年収は四百十一万円だったが、非常勤だと二百六十一万円しかない。
 疑問を感じて昨年四月、「日本司法支援センター」(法テラス)に対し、常勤職員との賃金の差額の支払いを求め、奈良地裁に提訴した。「ほそぼそとでもいいから、安定的に暮らせる雇用と社会保障制度にしてほしい」と求める。
     ◇
 厚労省の推計では、一〇年の有期労働者は千二百万人で、全労働者の四分の一を占める。現在は一回の契約期間の上限を原則三年とする規制はあるが、短期の契約を繰り返し、同じ職場で使い続けることに対する規制はない。同省の実態調査では一一年七月時点で従業員の契約を十一回以上更新している事業所が、全体の18・9%も占めた。
 ルールづくりのため、厚労省の労働政策審議会労働条件分科会が一〇年十月に議論を始めた。昨年十二月、利用可能期間の上限を五年とする建議を小宮山洋子厚労相に提出。現在、同省が法案化を進めている。
 建議の内容に対し、日本労働弁護団幹事長の水口洋介弁護士は「不安定な労働条件を抜本的に変えるには不十分」と批判する。
 弁護団の想定では、新しい規制が導入され、契約の更新が五年に達した有期労働者に考えられるのは四ケース=図。まずは、五年を超えた六年目に申し出て無期雇用に転換されるAさんの場合。次に、そのまま有期契約の継続を望むBさんの場合だ。
 建議では、Cさんのケースのように、五年を迎えても契約しない期間が六カ月あれば再び有期雇用できる「クーリング期間」の導入も求めた。これに対し水口さんは「再雇用の必要があれば、無期で雇えば良いだけ」と“抜け道”を批判する。
 Dさんのように、規制を理由に仕事を失わないよう、雇い止めをした場合は、同じ仕事場で同じ業務に当たる有期労働者の新たな雇用を禁止するよう求める。水口さんは「そもそも五年という期間が長すぎ、三年にすべきだ」とも考える。
     ◇
 市民団体「均等待遇アクション21」(東京都)事務局の市川若子さんは、賃金などの労働条件の改善策がほとんど審議されなかったのが不満だ。建議では、有期労働者に対する不合理な処遇の解消も盛り込まれたが、「実効性に乏しい。政府が具体策を率先して指導しなければ、不合理な待遇の解消は実現しない」と指摘する。
 大阪市立大の西谷敏名誉教授(労働法)は「数カ月の契約を繰り返す細切れ雇用などをなくすためにも、有期労働契約の利用は、合理的な理由がある場合に限るべきだ」と“入り口”の規制の必要性を訴えている。
 建議の主な内容 有期労働契約が5年を超え反復更新された場合、労働者の申し出で期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みの導入▽更新を繰り返し、期間終了後も雇用が続くと有期労働者が期待することに合理性がある場合、希望に反した雇い止めをしない判例(雇止め法理)の法制化▽期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消。▲

第3回「なんで有期雇用なん!?」集会のお知らせ(2012/02/23 最終更新)

「なんで有期雇用なん!?」the 3rd @京都精華大
~3年の壁をぶち壊す非正規労働者の乱~

■日時 2012年2月25日(土) 13:00~16:30(12:30開場)
■会場 京都精華大学 明窓館M-104
【京都精華大学へのアクセス】
①京都市営地下鉄烏丸線「国際会館」駅より、スクールバスで約5分(土曜日は約10分間隔で運行しています)。
②叡山電鉄鞍馬線「京都精華大前」駅下車、徒歩すぐ。
*くわしくは[[こちら]]をご参照ください。
■参加費:500円(資料代込み)
■集会内容
◇現場報告(龍谷大学・京都精華大学・大阪大学 etc.)
◇模擬団交(本集会の目玉企画! 興奮必至!?)
◇ゲスト発言・アピール(「官製ワーキングプア」問題など)
◇ビデオ上映(当日のお楽しみ!)
◇有期雇用法制に関するレクチャー(塩見卓也弁護士に解説していただきます)
◇集会アピール採択(アピール文は鋭意制作中です)

デモと交流会
◆集会終了後、叡山電鉄で「出町柳」に移動し、駅前から京都大学正門までデモ行進します(17:30集合/17:40スタートで30分ほどの予定 ★→くわしくは[こちら]をご覧ください)。参加されるかたはプラカードなどをご準備ください。
◆18:30頃から、京都大学構内の「文学部学生控室」で交流会を行ないます。軽食と飲み物を用意します。参加費は1000円+カンパです。

【主催】「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会
     Mail: nandenan0227[at]gmail.com *[at]→@
【呼びかけ団体】京都大学時間雇用職員組合 ユニオンエクスタシー / 関西単一労働組合 大阪大学分会 / 関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち / 京都精華大学 ユニオンSocoSoco / 関西圏大学非常勤講師組合 / 大学をどうするか!共に考える全学大討論会実行委員会(大阪大学) / アルバイト・派遣・パート関西労働組合 / なんで有期雇用なん!?ネットワーク 龍大支部 / 嶋田ミカさんの雇用継続を求める会 [2012年2月1日現在]

★こちらもご覧ください!★
集会呼びかけ文
集会への賛同とカンパのお願い
集会チラシver.1
集会チラシver.2
デモについて

集会チラシver.2公開

今年は、公式集会チラシを2パターン作成しています。続きまして、ver.2を公開します。

★→[こちら]からダウンロードできます(PDF・表裏)。

みなさん、どうぞお気に入りのデザインをプリントアウトして、お近くの方々にお配りください!

集会チラシver.1公開

今年は、公式集会チラシを2パターン作成しています。まず、ver.1を公開します。

★→[こちら]からダウンロードできます(PDF・表裏)。

ver.2は近日公開。楽しみにお待ちください。

「有期労働契約見直し 5年超で「無期」転換へ」

■いろはのい:有期労働契約見直し 5年超で「無期」転換へ
 (2012年1月25日『毎日新聞』東京朝刊[福祉・介護])
http://mainichi.jp/life/health/fukushi/news/20120125ddm013100103000c.html
 厚生労働省は、派遣労働者や契約社員など労働契約期間を定めた有期契約労働者について、同じ職場で5年を超えて働いた場合は期間に定めのない無期雇用に転換させる制度を導入しようとしています。1年、2年で迎える更新時期のたびに契約打ち切りを心配しなければならない人の雇用を安定させる狙いがあります。しかし、いったん無期契約となれば、企業側には契約打ち切りが難しくなります。このため労働期間が5年を超える前に、期限を迎えた人の契約を更新せずに打ち切る「雇い止め」を助長する恐れもあります。正社員との処遇格差など根本的な課題も残っています。【和田憲二】
 ◇全労働者の1/4近く
 労働基準法では、有期の1回の契約期間の上限は原則3年、高齢者や専門的知識のある人は5年と決まっていますが、更新は何回でも可能。厚労省の推計によると、有期労働者は推計1200万人(10年)。全労働者5111万人の4分の1近くを占めています。
 同省の「有期労働契約に関する実態調査」(11年)では、有期の労働者を雇えなくなった場合の影響(二つまで回答)について、79・7%の事業主が「事業が成り立たない」と答え、09年の53・8%から25ポイント以上増えました。
 一方、労働者が「有期」を選んだ理由(三つまで回答)をみると、「勤務日数や時間」(43・1%)、「仕事の責任の程度が自分に合っている」(44・0%)など、「生活の自由」を重視する人が多いようです。それでも、「正社員の働き口がなかった」という人も30・2%います。契約の際、雇用主から更新するかどうかの判断基準を明示されていない、という人は30・1%、契約を更新する制度の有無が明示されていない、との回答も11・7%ありました。
 そこで、厚労相の諮問機関、労働政策審議会労働条件分科会は昨年12月にまとめた報告書で、契約更新を繰り返し、同じ職場で通算5年を超えて働いた有期契約労働者については、本人が希望すれば「無期」に転換させるよう企業に義務づける制度の導入を求めました。2年契約の従業員なら、3回目の更新時に合計の労働期間が5年を超えます。こうした人が希望すれば、雇い主は無期雇用に切り替えねばなりません。報告書を受け、厚労省は今国会で労働契約法の改正を目指しています。
 ◇雇い止め増加懸念
 同実態調査によると、「有期」でも実質は「無期」同様の人も多いようです。従業員の契約を「11回以上更新している」と答えた事業所は18・9%で、09年の14・7%から増えています。更新を繰り返し、契約期間終了後も雇用が続くと想定される場合は、労働者の希望に反した雇い止めを認めないことが判例で確立しています。厚労省はこの判例も法制化する方針です。
 とはいえ、更新回数などの条件は明示されず、どういうケースに適用するかの基準も曖昧です。経営環境が悪化した際に、自在に人減らしできる手段を確保しておきたいのが企業心理。従業員の雇用期間が、無期契約への切り替えを義務づけられる「5年超」になる前に、雇い止めに踏み切る企業が増える懸念はぬぐえません。
 労働者の処遇改善も課題です。同実態調査では、有期契約労働者のうち、年収200万円以下の人が74・0%を占めました。09年の57・3%から16・7ポイントも増えており、実に「有期」の4人に3人が「ワーキングプア」(働く貧困層)と呼ばれる状態です。
 有期契約労働者の多くは、雇い止めの不安に加え、賃金や福利厚生水準の低さに不満を抱いています。しかし、今回の見直しでは無期契約に転換しても、待遇は有期雇用の時の内容を変える必要はありません。待遇改善策は課題としてそっくり残りました。▲

大椿さん執筆記事「有期雇用では労働者守れぬ」

■有期雇用では労働者守れぬ
  労働組合役員 大椿 裕子
  (神戸市兵庫区 38)

 厚生労働省の労働政策審議会は、契約社員や期間従業員などの有期雇用契約について上限を5年とする建議を小宮山洋子厚労相に提出した。本人から申し入れがあれば無期雇用に転換する仕組みも導入した。
 審議会に出席していた連合の労働者側委員は、この法案に「特段の異論はありません」と回答した。果たしてこの法案が有期雇用労働者の保護になるかどうか、私は非常に疑問に思う。
 私は2010年3月末、有期雇用を理由に私立大学を雇い止めで解雇された。契約期間は1年ごとの更新で4年勤務した。解雇撤回の争議は現在も継続している。
 大学の有期雇用労働者の契約期間の多くは3~5年に集中している。上限を設けたところで5年以下の契約期間の場合、解雇・雇い止めは免れない。契約期間を更に短く設定する雇用主が増え、解雇・雇い止めのサイクルはより短期化するだろう。
 また厚労省は、無期雇用に転換後も「有期契約時の待遇を引き継ぐ」と言っており、正規労働者との待遇格差は縮まらない。上限を設けず、恒常的な業務は「原則無期雇用」としなければ、解雇・雇い止めは今後も後を絶たない。実効性が伴う法案を望みたい。

【2012年1月21日『朝日新聞』(関西版)「声」欄掲載 *ブログ掲載について本人に確認・了解済み】▲

*この記事にかける大椿さんの想いや、掲載におけるエピソードなどが、こちらのブログエントリに書かれています。ぜひあわせてお読みください。

「有期雇用規制 正社員との格差縮小を」

■有期雇用規制 正社員との格差縮小を
 (2012年1月13日『北海道新聞』社説)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/343131.html
 厚生労働省の労働政策審議会は、パートや契約社員の雇用期間が通算で5年を超えた場合、本人の希望に応じて無期雇用とする制度の導入を提言した。
 働く人の約2割を占める有期契約労働者の立場を安定させるのが、狙いだ。
 政府は今月開会する通常国会で、関連法の改正を目指す。
 労働基準法は、有期雇用の1回の契約期間を、原則3年以内としている。しかし、常に仕事があるのに正社員を雇わず、同じ労働者と短期契約を繰り返すケースが増えている。人件費を削減するためだ。
 これでは名ばかりの有期雇用で、低賃金で働かせるための方便と言われても仕方ない。
 恒常的に仕事があり、労働者が勤務を続ける意思を持っているのならば、正社員と同様に無期雇用とするのは当然だろう。
 企業にとっても、技術や品質を維持し、伝承する上でメリットがあるはずだ。
 通算雇用期間の上限について、審議会では労働側が「雇用は原則無期。有期雇用は例外であるべきだ」として3~5年を主張。企業側は「人材評価などができる十分な時間が必要」なため、7~10年を求めた。
 両者の主張の間を取る形で、5年に落ち着いた。
 ただ、企業は無期雇用になるのを避けて、5年の上限に達する前に雇い止めをする懸念がある。
 政府は抜け道ができないよう、実効ある防止策を考えるべきだ。
 日本労働弁護団などは、継続的に仕事があるのに雇い止めをした場合、新たな有期契約労働者の雇用を認めないよう求めている。傾聴すべき考えだ。
 審議会は、無期雇用に切り替えた後の賃金などの労働条件について、必ずしも変える必要がないとした。企業側の負担に配慮したためだ。
 有期契約労働者の74%は、年収200万円以下にとどまっている。世帯主となって一家を支えている人も多い。
 このままでは、正社員との待遇格差が放置される可能性がある。
 欧州では、1999年に欧州連合(EU)有期労働指令により、無期雇用を前提に、雇用形態の違いによる差別を禁止している。
 正社員並みの仕事をしているのに、昇給や福利厚生、有給休暇などに差があるのなら、無期雇用となっても不満は残る。
 企業は待遇格差の解消に努める必要がある。
 政府も、無期雇用に転換した後の働き手の生活水準を引き上げられるよう支援策に知恵を絞るべきだ。▲

集会呼びかけ文

「なんで有期雇用なん!?」the 3rd@京都精華大
―― 3年の壁をぶち壊す非正規労働者の乱 ――

 また一つ、「なんなん集会」の伝説が生まれた。

 2011年2月19日、《「なんで有期雇用なん!?」リターンズ@京都――大学非正規労働者の雇い止めと闘う緊急集会》が龍谷大学で開かれた。この「龍大の乱」は、いまや伝説となっている第1回の集会(2010年2月27日 於:エル・おおさか)以上の盛り上がりを見せ、まさに「夢のような、奇跡のような集会」の再現となった。
 あれから10か月……「なんなん集会」の夢は実現した! 奇跡は起きた! 「龍大の乱」は勝利に終わったのだ!! 私たちの同志嶋田ミカさんは去る12月、龍谷大学に不当な解雇を撤回させ、職場復帰を勝ち取った。「なんなんリターンズ」に全国から結集した大学非正規教職員の熱気、敵の本丸大宮学舎前で叫んだ「嶋田さんを職場に戻せ」のシュプレヒコール……、私たちの団結と怒りの力を目の当たりにした龍谷大学は、裁判途中で自ら和解を乞うてきたのである。
 これは、「なんなん集会」に結集した大学非正規労働者の歴史的な勝利である。“3年(5年)で雇い止め”の撤回はもはや夢でも奇跡でもなく、私たちの団結で勝ち取ることができる現実なのだ。非正規雇用で働く者への悪意すら感じる最近の裁判の傾向を考えると、司法判断に頼らず、運動の力で解雇撤回・職場復帰を勝ち取った意義は、限りなく大きい。私たちはもはや、黙って涙をこらえてクビになるだけの「使い勝手のいいコマ」ではないことを、見事に実証したのだ。

 今年の焦点は、京都精華大学である。2010年12月14日からの8日間、〈京都精華大学 ユニオンSocoSoco〉執行委員長がハンガーストライキを行なったが、身を挺した訴えをも大学側は無視し、2名の組合員が解雇となった。SocoSocoは2011年7月、京都府労働委員会に、大学理事会の不誠実団交・団交拒否という不当労働行為に関する救済申し立てを行なった。現在、もう一人の組合員も雇い止め撤回を求めて闘っている。
 今回の集会では、このSocoSocoの闘いを支援し、全国で蔓延している“3年(5年)でクビ”の壁をぶち壊すことを目指す。私たちにはすでに、昨年の「龍大の乱」によって3年解雇を撤回させ、職場復帰を勝ち取った実績がある。今年の「精華の乱」でも団結し力を示せば、3年の壁に風穴を開けることはできる。精華大の仲間のために、そして全国で雇い止めという名の期限つき解雇の危機に直面している同志のために、なにより私たち一人ひとりの尊厳のために、ともに闘おう!

 全国の大学非正規労働者よ、2月25日、「精華の乱」に結集しよう!!
 再び、3年雇い止め解雇の悪例を粉砕するために、非正規労働者の力を示すために!!

2012/01/16 嶋田ミカさん(龍谷大学雇い止め裁判原告)裁判報告会

*以下、〈なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部〉の企画のお知らせです。*

■なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部集会Ⅱ
 嶋田ミカさん(龍谷大学雇い止め裁判原告)裁判報告会


私たちが支援してきた雇い止め裁判原告の嶋田ミカさんですが、昨年12月龍谷大学との間に和解が成立し、職場復帰を果たすことになりました。
今回の集会では、嶋田さんを招いて、裁判と和解について報告していただきます。

龍谷大学が掲げる「共生=ともいき」と人を使い捨てにする有期雇用とは全く矛盾するのではないか? 私たちは、そんな疑問を共有する龍谷大学の学生有志です。ともにこの問題を考えましょう。ご参加お待ちしております。

■日時:2012年1月16日(月)18:30開始~21:00終了予定
■場所:龍谷大学大宮キャンパス 東黌[とうこう] 101教室
    《アクセス:京都駅から徒歩約10分、市バス約5分》
■主な報告(敬称略):
 ◇弁護団報告:京都法律事務所弁護士 畑地雅之・福山和人
 ◇龍谷大学教職員組合、京滋地区私立大学教職員組合連合
 ◇「嶋田ミカさんの雇用継続を求める会」代表 田中宏
■主催:なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部
■協賛:
 ◇「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会
 ◇嶋田ミカさんの雇用継続を求める会
■懇親会:興正会館(龍谷大学大宮キャンパス横)にて/20時~/参加費無料

*連絡先 nandenan_ryukoku[at]yahoo.co.jp *[at]→@
*会員募集中!!

★→チラシのデータ(PDF)

脇田滋さん「労働者派遣法 抜本改正の公約果たせ」

■《私論公論》労働者派遣法 抜本改正の公約果たせ
 龍谷大法学部教授 脇田 滋

 (2011.12.30付『京都新聞』朝刊[第7面]オピニオン欄)
 「労働者派遣法」改正案が昨年の政府案から大きく後退した。11月、民主、自民、公明の3党が「製造業派遣」と「登録型派遣」の禁止規定を削除する修正案に合意したのである。3党案は継続審議となったが、来年初めの国会で成立する可能性が高い。
 日本の派遣法は経営側にのみ有利という点で世界でも際立っている。派遣先企業が、使用者責任をほとんど負わなくて済むからである。独仏伊などEU諸国や韓国の派遣法に共通しているのは、①長期派遣や違法派遣の場合の派遣先常用雇用責任 ②同一・類似業務の正社員との均等待遇 ③労働者保護面での派遣先責任などの規制である。日本法は、①②がなく、③もきわめて不十分である。
 派遣労働の弊害は、2008年、世界経済危機を口実とした、大量の「派遣切り」で一挙に可視化された。製造現場を支えて働いていた多くの派遣社員、構内下請け・期間工が、一方的な解雇・雇い止めによって、突然、職場を奪われた。宿泊施設からも追い出された労働者のために、各地で「年越し派遣村」の取り組みが広がり、世論の大きな共感と支持を受けた。
 09年6月、民主、社民、国民新の野党3党(当時)が派遣法改正案に合意した。これは、派遣労働の弊害をなくそうとする点で多くの積極的内容をもっていた。しかし、政権交代後の政府案は、この野党3党案を媛小(わいしょう)化させ、さらに上記の民主、自民、公明3党案は、違法派遣の場合の派遣先「みなし雇用」規定の施行を3年後に延期するなど政府案からも一層後退し、法改正に消極的であった旧政権案とほとんど変わらない。
 「自立できない低賃金」と「いつ失うかも知れない不安定な雇用」の派遣労働が広がれば、正社員雇用も脅かされ、社会保障の基盤も崩壊する。企業の横暴な「派遣切り」「大量解雇」を何としても防がなければならない。政権交代は、こうした危機感を強く抱いた多くの国民が、派遣法の抜本改正を約束する民主党のマニフェストに期待した結果である。現在の3党案では、派遣労働者の状況をほとんど改善できない、「名ばかり改正」になってしまう。
 経営側は「国際競争」「労働者のニーズ」などを理由に法規制強化に反対する。しかし、近年、国際競争で台頭じてきた韓国は06年に「非正規職保護法」を制定し、「2年での正規職化」「正規職との差別禁止」など日本より格段に強い労働者保護を導入して、正規職転換で目立った成果を上げている。韓国の最高裁も、昨年、派遣法を適用して、「現代自動車」の社内下請け労働者に正社員の地位を認める画期的判決を下した。日本は、EUだけでなく韓国にも大きく水をあけられた。
 既に、非正規労働者は全体の4割に迫っている。女性、若者では5割以上の水準である。本来、不安定な雇用の派遣労働者には、安定雇用の正社員以上の待遇をして初めて均衡がとれると考える必要がある。フランスでは派遣や有期雇用の場合、賃金の1割相当額上乗せを義務づけている。「非正規雇用は低賃金でもよい」という日本の常識は世界では非常識である。
 「社会あっての企業」である。利益のみを追求して責任を回避する日本の企業文化を改め、労働者保護に大きく舵を切るべきである。民主党は政権交代の出発点を見失うことなく派遣法抜本改正の公約を誠実に果たすべきである。▲

「有期雇用:止まらぬ収入減 進まぬ待遇改善」

■有期雇用(No.384) 止まらぬ収入減 進まぬ待遇改善
 (2011年12月4日『東京新聞』[生活図鑑]
http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2011/CK2011120402000101.html
 派遣やパートタイムなど期間が定められた契約で働く人の約75%は年収200万以下です。契約期間や勤続年数は2年前に比べて長くなる傾向にあります。2008年のリーマン・ショック以降、雇い止めなどが問題になった有期雇用。待遇などはどのように変わったのでしょうか。
 厚生労働省の「有期労働契約に関する実態調査」によると、有期契約で働く人の平均年齢は一一年が四四・〇歳と〇九年より四・一歳高く、四十代半ばが中心になっています。派遣が大幅に減る一方で、短時間のパートなどが増えています。
 収入は低下しています。年収二百万円以下の割合は〇九年が57・3%だったのに比べ、一一年は74・0%にまで広がりました。三百万円以下で見ると、有期雇用の88・4%にも達しています。年収二百万円以下は働く貧困層(ワーキングプア)とも呼ばれ、有期の働き方が大きく関係しています。
 このため、主たる収入源も「勤務先一カ所からの賃金収入」の割合が59・1%から37・5%へと低下しました。
 退職金についても、有期契約労働者に退職金がないとの回答が、〇九年から一一年は約10ポイントも上昇しています。
●昇進・正社員化に壁
 昇進については、事業所調査では「昇進することがある」との回答が若干増えたものの、個人調査では「昇進することはない」とする割合が増加。正社員への転換制度も、個人調査では事業所調査とは逆に「ある」割合が減少、「ない」とする割合が増えています。
 賃金・待遇面で事業所は改善したとの回答が多いのに対し、有期契約労働者は逆で、直接的な改善には至っていないようです。
 このため、有期契約労働者には賃金・待遇に対する不満が多く、「賃金などの労働条件を改善してほしい」との希望が増えています。
●勤続年数は長期化
 有期雇用の契約期間は原則三年、専門分野は五年とされています。契約更新回数に制限はありません。
 契約更新回数は十一回以上と答えた事業所が一一年で18・9%と、〇九年に比べ4ポイントも増加。個人調査でも、平均勤続年数の上限は〇九年の三・七年から五・九年と大幅に延びています。
 有期契約労働者が雇用できなければ「事業が成り立たない」と答える事業所は79・7%と、〇九年比で26ポイントも増加。有期雇用の重要性が増していると同時に固定化も進んでいるといえそうです。
 雇い止めが問題になったのを機に、契約・更新や雇い止めに関する基準が再確認されました。この結果、97%が契約時に期間の明示を書面などで行っています。雇い止めについては、過去二年間に実施した事業所は35・5%でした。
 契約期間が長くなる傾向にあるとはいえ、一回当たりの契約では六カ月から一年が最も多くなっています。短期間の更新を繰り返す不安定な労働環境であることに変わりはありません。
 このため、欧州連合(EU)などのように有期契約労働について契約期間、更新の制限を設ける必要があるとの指摘も強くなっています。
   制作・亀岡秀人▲

集会への賛同とカンパのお願い

2012年2月25日(土)第3回「なんで有期雇用なん!?」集会開催に向けて、賛同メッセージとカンパを募集いたします。

【賛同メッセージ募集】
集会への賛同(応援)メッセージを募集しています。いただいたメッセージは、このブログに掲載させていただきます。
①お名前、②ご所属(肩書き)、③メッセージ、④お名前とご所属の公開の可否、⑤メッセージの公開の可否、をご記入のうえ、実行委のアドレスである nandenan0227[at]gmail.com([at]→@)宛にメールでお送りください。
メールをご使用になれないかたは、書かれたものをお近くの実行委員会関係者までお渡しください。

【カンパ募集】
集会の準備・運営資金のためのカンパも募集しています。下記のゆうちょ銀行の「振替口座」にお振込みいただくか、お近くの実行委員会関係者に直接お渡しいただくかたちで、お願いいたします。
 *加入者名[大学非正規労働者の雇い止めを許さない会]
 *記号番号[00960-7-272370]
みなさま、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

【主催】「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会
【呼びかけ団体】 京都大学時間雇用職員組合 ユニオンエクスタシー / 関西単一労働組合大阪大学分会 / 関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち / 京都精華大学 ユニオンSocoSoco / 関西圏大学非常勤講師組合 / 大学をどうするか!共に考える全学大討論会実行委員会(大阪大学) / アルバイト・派遣・パート関西労働組合 / なんで有期雇用なん!?ネットワーク 龍大支部 [2012年1月15日現在]

★この内容のチラシは【こちら】からダウンロードできます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

★2012/02/25 第3回「なんで有期雇用なん!?」集会開催決定!★

みなさま、本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、2010年2月27日・2011年2月19日と開催してきた「なんで有期雇用なん!?」集会ですが、このたび、3年連続3回目の開催が決定いたしました!

◆日時:2012年2月25日(土)13:00~16:30
◆会場:京都精華大学 明窓館M-104


*終了後、出町柳に移動し、駅前から京都大学正門までデモ!
 →デモ解散後、京大構内の文学部学生控室にて交流会!

以上が決定事項です。
詳細は、決まり次第このブログでご案内していきます。

なお、現時点での仮チラシが【こちら】からダウンロードできます。ご活用ください。

みなさま、まずは2月25日のご予定を空けて楽しみにお待ちください!
どうぞよろしくお願いいたします。