高島市・東近江市で臨時職員雇い止め訴訟

■元臨時職員ら 「雇い止め」と提訴
 (2010年10月5日『中日新聞』[滋賀])
http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20101005/CK2010100502000108.html
 高島市の元臨時職員の男性(54)と東近江市の元嘱託職員の男女6人が4日、長年勤務したにもかかわらず、今年3月末で契約を更新されなかったの不当な雇い止めであり、更新の期待を侵害されたとして、高島市の男性が200万円、東近江市の6人が計1521万円の慰謝料を、各市に支払うように大津地裁に提訴した。
 高島市の男性の訴えによると、市から「継続して働ける」と言われ、半年ごとに計9回の契約更新をしてきたが、今年3月、臨時職員は本来1度しか契約更新できないことを理由に雇い止めを告げられた。3月末で同市に雇い止めされた臨時職員は168人いるとし、原告の男性は「市は違法な雇用契約のつけを臨時職員に押し付けた」と訴えている。
 東近江市の元嘱託職員の訴えでは、6人はこれまで3~20回の雇用の更新を繰り返してきたにもかかわらず、全員が今年3月に雇い止めされた。原告の1人の永田稔美さん(62)は「待遇に温かみがなく不誠実で憤りを感じる」と述べた。
 高島市の職員課長は「正しい任用期間に見直した結果であり、雇い止めではない。提訴の内容を確認した上で適正に対処したい」とコメント。東近江市職員課の担当者は「対象者には期間満了を先に通知している。内容を確認していないのでコメントできない」と話している。▲

■提訴:「雇い止めは不当」東近江市と高島市元嘱託職員ら、慰謝料求め--地裁 /滋賀
 (2010年10月5日『毎日新聞』滋賀版)
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20101005ddlk25040451000c.html
 一方的な雇い止めで職を失ったとして、東近江市の元嘱託職員の男女6人と高島市の元臨時職員の男性1人が4日、慰謝料を求める訴えを大津地裁に起こした。6人は東近江市に計1520万円、男性は高島市に200万円の支払いを求めている。
 訴状などによると、6人は91~07年、東近江市のコミュニティーセンターなどで採用され、契約更新を重ねてきたが、今年3月末に雇用を打ち切られた。その後、職場には新たに職員が採用され、6人は「人員削減の必要はなく、解雇権の乱用」と訴えている。
 高島市の男性は、05年8月に同市の学校給食配送車の運転手に採用されたが、今年3月末で契約が更新されなかった。
 両市とも「訴状が届いておらず、コメントを差し控えたい」としている。【前本麻有】▲

■雇い止めは「不当」 東近江市などを提訴 滋賀
 (2010.10.6 02:43 MSN産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/shiga/101006/shg1010060243000-n1.htm
 東近江市に雇用契約更新を打ち切られたのは不当として、元嘱託職員の男女ら6人が4日、東近江市に慰謝料計1521万円を求める訴訟を大津地裁に起こした。また高島市の元臨時任用職員の男性(54)もこの日、高島市の雇い止めを不当として慰謝料200万円を求めて高島市を提訴した。
 訴状によると、6人は東近江市の関連施設で、嘱託職員として3~19年勤務、雇用契約は1年ごとに更新されていたが、今年3月、市が任期満了などの理由で更新を打ち切ったとしている。また、高島市を提訴した男性は、半年ごとの契約を9回更新し、給食業務を担当していたが、今年3月末に解雇されたという。▲

京都新聞COM雇い止め訴訟、勝利和解。

■京都新聞子会社の雇い止め訴訟:和解成立 原告「勝訴的」 /京都
 (2010年10月23日『毎日新聞』京都版)
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20101023ddlk26040463000c.html
 京都新聞社の子会社「京都新聞COM」(京都市中京区)の契約社員2人が、契約更新を打ち切られたのは不当だとして地位確認などを求めた訴訟は、大阪高裁(塚本伊平裁判長)で和解した。和解成立は14日。原告側は「勝訴的和解」としている。
 和解内容は、雇い止めにされた09年3月末以降も契約社員としての地位を認め、今年10月14日に会社都合による退職とする▽会社側が解決金を支払う--など。
 5月の1審・京都地裁判決は、雇用の継続と雇い止め以降の賃金全額の支払いを命じた。会社側が控訴していた。【古屋敷尚子】▲

■解決金支払い和解成立 京都新聞子会社の雇い止め
 (2010.10.22 22:43 MSN産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101022/trl1010222244033-n1.htm
 京都新聞の子会社「京都新聞COM」から雇い止めされた女性契約社員2人が、社員としての地位確認などを求めた訴訟は22日までに、同社が解決金を支払うことなどで、大阪高裁(塚本伊平裁判長)で和解が成立した。和解は14日付。
 原告側の代理人弁護士によると、和解条項には解決金支払いのほか、2人が雇い止めされた平成21年3月末以降も契約社員としての地位を認め、今月14日付で会社都合による退職とすることなどが盛り込まれた。
 COM社は5月、雇い止めを無効とした一審の京都地裁判決を不服として控訴。同社は「両者にとって最善と判断し和解した。今後もコンプライアンスに努め、適正に対応していく」とコメントした。▲

★→京都新聞労働組合

〈なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部〉結成趣旨文

〈なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部〉
結成趣旨文

本支部は、今年2月に行われました「なんで有期雇用なん!?大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」の支部として結成されました。結成してまだ数週間ではありますが、すでに、国史・東洋史・仏教史・真宗・実践真宗・法科大学院の学生が賛同しています。そして先日、湯浅誠さんにも賛同をいただきました。

皆さんご存知のとおり、期間を定めて契約を結ぶ「有期労働者」は、人件費の増加を嫌い、正社員の登用[とうよう]を避けてきた企業によって生み出され続けてきました。
その例に漏れることなく、大学でも「有期雇用」は広がっています。
二人目にご講演いただきます嶋田ミカさんは、今年3月に龍谷大学を雇い止めになりました。多くの人が泣き寝入りをしたり、次の職探しを優先するなかで、嶋田さんは勇気をだして声をあげられました。そして、声を上げること自体がまさに、「死活問題」となってしまうのが今の日本の現状でもあります。
この嶋田さんの勇気を無駄にはしてはいけない。一番にこのことが、龍大支部を結成するきっかけになりました。

また、大学は教育機関です。教育という恒常的な業務を支える仕事を、そもそも「有期」にする必要があるのか。年ごとに、職員さんが入れ替わってしまえば、教育を受ける私たち学生も、またゼロから関係を作りなおさなければいけない。つまり、「有期雇用」は能率的であるどころか、その逆だと思います。

現在、このような経営がどの学校でも行われています。
また、声を上げた人への対応は、いずれも冷たいようです。

龍谷大学のホームページを開きますと、こう書いてあります。
「人類は利潤[りじゅん]追求に翻弄[ほんろう]され、“いのち”の尊厳と平和を求める人類の願いに逆行する結果を生みだしました。この反省に立ったとき、これから人類がめざすべきことは、人間、そしてすべての“いのち”が平等に生かされる「共生(ともいき)」の世界であると本学は考えます」。
私たちは、龍谷大学の掲げるこの教育理念に全面的に賛同したい。

そして、このすばらしい理念どおり、龍谷大学が全国の学校の先頭を切って、「すべての“いのち”が平等に生かされる」雇用に取り組んでほしいと思います。
今日の「記念集会」をその出発点にしましょう。

そしてなによりも、この集会が、自暴自棄になったり、そのことで自分を小さく押さえ込んでしまっている学校職員の皆さんが、「声なき声」をあげる勇気になればと思います。
(2010/10/25)

龍大支部結成記念集会

きのうの「なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部結成記念集会」、無事終わりました。
実行委員のみなさん、お疲れさまでした!
いろいろな争議当該の方々も駆けつけられて、良い交流もできました。
今後につながっていくと思います。
がんばりましょうー!

「有期労働契約、規制強化へ=具体策の検討開始-厚労省労政審」

■有期労働契約、規制強化へ=具体策の検討開始-厚労省労政審
 (2010/10/26-10:12 時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010102600065
 厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会(労政審)の分科会は26日、パートや契約社員など雇用期間が定められた有期労働契約に関する規制強化策の検討を始めた。正社員に比べ雇用が不安定で待遇も低くなりがちな有期契約労働者の権利保護を強化するのが狙い。法改正を含め具体策を検討し、2011年12月ごろに結論を出す見通し。
 有期労働契約をめぐっては、厚労省の研究会が9月、問題点や検討課題を網羅した最終報告をまとめた。報告は規制強化の具体策として、同契約を特定時期に生じる一時的な業務以外には認めない「入り口規制」と、現在無制限の契約更新回数を制限する「出口規制」の双方を例示した。入り口規制はフランス、出口規制は英国やドイツで採用されており、労政審はこれらも参考に具体策を協議する。
 また、有期契約労働者が特定企業と雇用契約を繰り返し更新してきたにもかかわらず、合理的な理由なしに「雇い止め」になったケースでは、無効とする判例が確立している。今後は判例を参考に雇い止めを制限するルールの法制化なども検討課題になる。
 有期契約労働者は契約期間1年以内の人だけに限っても、1985年の437万人から09年には751万人と急増。契約が1年超の人も含めた総数は正確に把握できないが、厚労省は1200万人程度と推計する。08年秋のリーマン・ショック後に雇い止めなどが相次いだため、有期労働への規制強化を求める声が強まった。
 ただ、経済界には「規制強化は生産拠点の海外流出や中小企業の廃業に拍車を掛け、かえって雇用情勢を悪化させる」との批判も多い。規制の大幅強化を主張する労働側と、経営側委員の主張が鋭く対立し、調整が難航する恐れもある。▲

コラム「有期雇用改革に向けて」

◆コラム「有期雇用改革に向けて」
 (鶴 光太郎[RIETI上席研究員]/2010年10月26日/経済産業研究所)
http://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0296.html
【要点】
・「無期原則は明示的にとらない」
・「入口規制や出口規制の導入は見送るべき」
・「「処遇の規制」を新たな規制体系の柱に考える」
・「有期雇用の雇用不安定、雇止めの問題は現状のような予測可能性の低い「雇止め法理」に任せておくべきではない。」
・「契約終了時点における退職手当支払い、金銭解決導入、再就職斡旋などによる補償を充実させることで雇用不安定に対応する」

……「現実的」な路線を模索しているのは理解できるのですが、これだと良くて「均衡処遇や正規社員への転換に向けた取り組み」までしか行かないと思います。

「有期労働契約の規制についての学習会」(大阪)

◆有期労働契約の規制についての学習会
日時:2010年10月30日(土)14:00~16:00
場所:エル・おおさか504号室
講師:中村和雄弁護士

〈関西圏大学非常勤講師組合〉の企画ですが、一般のかたも参加できます。

「非正規職員を雇い止め 労働組合は誰のものか」

◆スーパーニュースアンカー(関西テレビ)2010年10月21日放送
・18時台特集:「非正規職員を雇い止め 労働組合は誰のものか」
http://www.ktv.co.jp/anchor/today/2010_10_21.html#02

「3人にひとりがパートや派遣、契約社員などの非正規雇用で働く中、
労働組合は依然として正社員中心です。
弱い立場の人にこそ必要なはずの労働組合の立ち位置が今、問われています。」

元契約職員が北大を提訴

■失業給付受けられず 元職員が北大を提訴
 (2010/09/30 23:29、10/01 08:13更新『北海道新聞』[道内])
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/253623.html
 北大がハローワークに期限内に離職証明書を交付しなかったため失業給付が受けられなかったとして、北大の研究施設に契約職員として勤務していた女性(28)が30日、同大に約70万円の損害賠償を求めて札幌地裁に提訴した。
 訴状によると、北大は、女性が退職した今年3月31日から10日以内に離職証明書をハローワークに交付しなければならないのに交付しなかった。女性は失業給付手続きができないまま再就職したため、本来受け取れるはずだった24日分の失業給付が受け取れなかったとしている。
 札幌市内で記者会見した女性は「北大側の都合で自分を雇い止めにした上、離職証明書を期限内に出さなかったのは納得がいかない」と話した。北大は「訴状が届いておらずコメントできない」としている。▲

■提訴:「北大事務怠慢で失業保険が出ず」 元契約職員、損害賠償を求め /北海道
 (2010年10月1日『毎日新聞』地方版)
http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20101001ddlk01040239000c.html
 北海道大学が研究施設の契約職員に対し、契約終了後に離職証明書をすぐ交付しなかったため失業保険を受けられなかったとして、元契約職員の女性(28)=札幌市=が30日、北大を相手取って約68万円の損害賠償を求めて札幌地裁に提訴した。
 訴えによると、女性は04年4月から北大の研究施設で6年間、契約職員として働いていたが10年3月に雇い止めされた。その際、北大が失業保険の申請手続きに必要な離職証明書を雇用契約終了後すぐにハローワークへ交付しなかったため、もらえるはずの再就職手当などがもらえなかった。女性は同年5月に別の研究機関に再就職している。
 会見した女性は「失業者の生活にかかわる書類を出さなかったことは見過ごせず、北大の怠慢を正したい」と話した。北大は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。【久野華代】▲

★→北大職組

なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部結成記念集会

なんで有期雇用なん!?ネットワーク
龍大支部結成記念集会

◆日時:10月25日(月)17:00開始~19:00終了予定
◆場所:龍谷大学大宮キャンパス 清和館3階大ホール
     [アクセスマップ][キャンパスマップ] 

◆第一部:講演
水月昭道(『高学歴ワーキングプア』『ホームレス博士』著者)
「派遣村・ブラック企業化する大学―非正規雇用の放置は正規雇用の職員・教員の地位をも脅かす―」
嶋田ミカ(龍谷大学雇い止め裁判原告)
「教員の使い捨て禁止―龍谷大学雇い止め事件―」
◆第二部:パネルディスカッション「大学から社会を変える!」
パネラー:水月昭道・嶋田ミカ・村上潔(協賛実行委員)・大椿裕子(関西学院大学障害学生修学支援コーディネーター雇い止め解雇争議当該)

◆主催:なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部
◆協賛:
なんで有期雇用なん!?大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会実行委員会
大阪教育合同労働組合
嶋田ミカさんの雇用継続を求める会

◆参加費:無料(カンパにご協力ください)

◆チラシデータ→http://skoyokeizoku.jimdo.com/

【主催者メッセージ】
龍谷大学が掲げる「共生=ともいき」と人を使い捨てにする有期雇用とは全く矛盾するのではないか? 私たちは、そんな疑問を共有する龍谷大学学生有志です。ともにこの問題を考えましょう。ご参加お待ちしております。

【連絡先】nandenan_ryukoku★yahoo.co.jp(★→@)新規会員募集

日経のどうしようもない記事

企業や公務の(経営・運営・雇用)「体質」――と、それへの必要な行政的・司法的介入――自体をなにも問題とせずに、「労働力の使い勝手」だけを問題としたらこういう結論になるのは当然。まったくばかばかしい記事です。これが「社説」というんだから、日経の思考レベルの低さをアピールしているようなものです。まともな記者さん、がんばってください。

■「有期労働」規制は雇用不安を広げる
 (2010/10/4付『日本経済新聞』[社説・春秋]) 【URL】
 パートや派遣、契約社員など期間を定めて契約を結ぶ「有期労働者」をめぐり、雇用の新しいルール作りが今秋から労働政策審議会で始まる。低賃金の人を減らし、正社員への転換を雇う側に促すためとして、パートなどを一時的な仕事に限るといった規制の強化が議論される。
 だが規制を強めることで、契約期間に定めのある人たちの処遇が改善するかは疑問だ。円高で企業は海外移転を急ぎ、コスト削減に必死になっている。人件費の増加を嫌い、正社員への登用は進まないのではないか。期限付きの契約を認める仕事を限定すれば、働けなくなる人が増えるだけという懸念がある。
 総務省の労働力調査によると、有期労働者は契約期間が1年以内の人だけでも2009年に751万人と雇用者数の14%弱を占める。完全失業率は8月も5%と高い。規制強化が招く雇用不安は深刻になろう。
 学識者からなる厚生労働省の有期労働契約研究会は先ごろ、審議会の議論のたたき台となる報告をまとめた。期限付きで契約を結べる仕事を一時的、季節的な業務に限ったり、契約の更新回数に上限を設けたりすることなどの検討を求めている。
 上限を超えて契約が更新された場合、正社員のように「期間の定めのない雇用契約」に移ったとみなすなどの仕組みも挙げている。
 こうした規制ができた場合に懸念されることはいくつもある。企業は雇用契約を、更新の上限に達する直前で打ち切ろうとするのではないか。そうすると、これまで繰り返し契約を交わしてきたパート社員などは働き続けることができなくなる。
 契約を結べる仕事が限られ、非正規の労働力が使いにくくなれば、企業の海外移転がいっそう進み、国内の雇用がさらに減りかねない。
 昨年7月の有期労働者に対する厚労省の調査では、労働時間や日数が希望に合うなどの理由で仕事に満足していると答えた人が5割強いた。自らの意思で期限の定めのある仕事に就いている人は多い。規制はそうした人たちを困らせる結果になる。
 正社員と同じような仕事なのに賃金が低い人は少なくない。期限付きで働く人の処遇の向上が大切なのはもちろんだ。それには原資となる企業の利益を増やす必要がある。労働力の使い勝手を悪くする規制の強化は処遇の向上を難しくしかねない。
 臨時国会では製造業への派遣などを原則禁止とする労働者派遣法改正案が審議される。これも企業の活動を制約する。労働者保護をうたって雇用不安を広げては本末転倒だ。▲

【大ニュース!】集会の報告集ができました!

みなさん、集会の報告集ができました!

◆『なんで有期雇用なん!? 大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会報告集』
【編集・発行】「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会
【発行日】2010年10月1日
【形態】A4版/56p./表紙カラー
【定価】500円

脇田滋さん(龍谷大学・労働法)講演録、各大学の現場報告、集会アピール文、参考文献紹介など、盛りだくさんの内容です。
集会ポスターを使用したカラー表紙もかわいくてクール。
当日いらしたかたも、来られなかったかたも、ぜひお手元に1冊!
よろしくお願いいたします。

ご注文は、nandenan0227★gmail.com(★を@に)まで、件名に「報告集購入希望」と書いてメールをお送りください。

なお、集会に際しお世話になりました個人・団体の方々には、こちらから近日中に郵送させていただきます。しばらくお待ちください。