集会チラシver.2公開

今年は、公式集会チラシを2パターン作成しています。続きまして、ver.2を公開します。

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みなさん、どうぞお気に入りのデザインをプリントアウトして、お近くの方々にお配りください!

集会チラシver.1公開

今年は、公式集会チラシを2パターン作成しています。まず、ver.1を公開します。

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ver.2は近日公開。楽しみにお待ちください。

「有期労働契約見直し 5年超で「無期」転換へ」

■いろはのい:有期労働契約見直し 5年超で「無期」転換へ
 (2012年1月25日『毎日新聞』東京朝刊[福祉・介護])
http://mainichi.jp/life/health/fukushi/news/20120125ddm013100103000c.html
 厚生労働省は、派遣労働者や契約社員など労働契約期間を定めた有期契約労働者について、同じ職場で5年を超えて働いた場合は期間に定めのない無期雇用に転換させる制度を導入しようとしています。1年、2年で迎える更新時期のたびに契約打ち切りを心配しなければならない人の雇用を安定させる狙いがあります。しかし、いったん無期契約となれば、企業側には契約打ち切りが難しくなります。このため労働期間が5年を超える前に、期限を迎えた人の契約を更新せずに打ち切る「雇い止め」を助長する恐れもあります。正社員との処遇格差など根本的な課題も残っています。【和田憲二】
 ◇全労働者の1/4近く
 労働基準法では、有期の1回の契約期間の上限は原則3年、高齢者や専門的知識のある人は5年と決まっていますが、更新は何回でも可能。厚労省の推計によると、有期労働者は推計1200万人(10年)。全労働者5111万人の4分の1近くを占めています。
 同省の「有期労働契約に関する実態調査」(11年)では、有期の労働者を雇えなくなった場合の影響(二つまで回答)について、79・7%の事業主が「事業が成り立たない」と答え、09年の53・8%から25ポイント以上増えました。
 一方、労働者が「有期」を選んだ理由(三つまで回答)をみると、「勤務日数や時間」(43・1%)、「仕事の責任の程度が自分に合っている」(44・0%)など、「生活の自由」を重視する人が多いようです。それでも、「正社員の働き口がなかった」という人も30・2%います。契約の際、雇用主から更新するかどうかの判断基準を明示されていない、という人は30・1%、契約を更新する制度の有無が明示されていない、との回答も11・7%ありました。
 そこで、厚労相の諮問機関、労働政策審議会労働条件分科会は昨年12月にまとめた報告書で、契約更新を繰り返し、同じ職場で通算5年を超えて働いた有期契約労働者については、本人が希望すれば「無期」に転換させるよう企業に義務づける制度の導入を求めました。2年契約の従業員なら、3回目の更新時に合計の労働期間が5年を超えます。こうした人が希望すれば、雇い主は無期雇用に切り替えねばなりません。報告書を受け、厚労省は今国会で労働契約法の改正を目指しています。
 ◇雇い止め増加懸念
 同実態調査によると、「有期」でも実質は「無期」同様の人も多いようです。従業員の契約を「11回以上更新している」と答えた事業所は18・9%で、09年の14・7%から増えています。更新を繰り返し、契約期間終了後も雇用が続くと想定される場合は、労働者の希望に反した雇い止めを認めないことが判例で確立しています。厚労省はこの判例も法制化する方針です。
 とはいえ、更新回数などの条件は明示されず、どういうケースに適用するかの基準も曖昧です。経営環境が悪化した際に、自在に人減らしできる手段を確保しておきたいのが企業心理。従業員の雇用期間が、無期契約への切り替えを義務づけられる「5年超」になる前に、雇い止めに踏み切る企業が増える懸念はぬぐえません。
 労働者の処遇改善も課題です。同実態調査では、有期契約労働者のうち、年収200万円以下の人が74・0%を占めました。09年の57・3%から16・7ポイントも増えており、実に「有期」の4人に3人が「ワーキングプア」(働く貧困層)と呼ばれる状態です。
 有期契約労働者の多くは、雇い止めの不安に加え、賃金や福利厚生水準の低さに不満を抱いています。しかし、今回の見直しでは無期契約に転換しても、待遇は有期雇用の時の内容を変える必要はありません。待遇改善策は課題としてそっくり残りました。▲

大椿さん執筆記事「有期雇用では労働者守れぬ」

■有期雇用では労働者守れぬ
  労働組合役員 大椿 裕子
  (神戸市兵庫区 38)

 厚生労働省の労働政策審議会は、契約社員や期間従業員などの有期雇用契約について上限を5年とする建議を小宮山洋子厚労相に提出した。本人から申し入れがあれば無期雇用に転換する仕組みも導入した。
 審議会に出席していた連合の労働者側委員は、この法案に「特段の異論はありません」と回答した。果たしてこの法案が有期雇用労働者の保護になるかどうか、私は非常に疑問に思う。
 私は2010年3月末、有期雇用を理由に私立大学を雇い止めで解雇された。契約期間は1年ごとの更新で4年勤務した。解雇撤回の争議は現在も継続している。
 大学の有期雇用労働者の契約期間の多くは3~5年に集中している。上限を設けたところで5年以下の契約期間の場合、解雇・雇い止めは免れない。契約期間を更に短く設定する雇用主が増え、解雇・雇い止めのサイクルはより短期化するだろう。
 また厚労省は、無期雇用に転換後も「有期契約時の待遇を引き継ぐ」と言っており、正規労働者との待遇格差は縮まらない。上限を設けず、恒常的な業務は「原則無期雇用」としなければ、解雇・雇い止めは今後も後を絶たない。実効性が伴う法案を望みたい。

【2012年1月21日『朝日新聞』(関西版)「声」欄掲載 *ブログ掲載について本人に確認・了解済み】▲

*この記事にかける大椿さんの想いや、掲載におけるエピソードなどが、こちらのブログエントリに書かれています。ぜひあわせてお読みください。

「有期雇用規制 正社員との格差縮小を」

■有期雇用規制 正社員との格差縮小を
 (2012年1月13日『北海道新聞』社説)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/343131.html
 厚生労働省の労働政策審議会は、パートや契約社員の雇用期間が通算で5年を超えた場合、本人の希望に応じて無期雇用とする制度の導入を提言した。
 働く人の約2割を占める有期契約労働者の立場を安定させるのが、狙いだ。
 政府は今月開会する通常国会で、関連法の改正を目指す。
 労働基準法は、有期雇用の1回の契約期間を、原則3年以内としている。しかし、常に仕事があるのに正社員を雇わず、同じ労働者と短期契約を繰り返すケースが増えている。人件費を削減するためだ。
 これでは名ばかりの有期雇用で、低賃金で働かせるための方便と言われても仕方ない。
 恒常的に仕事があり、労働者が勤務を続ける意思を持っているのならば、正社員と同様に無期雇用とするのは当然だろう。
 企業にとっても、技術や品質を維持し、伝承する上でメリットがあるはずだ。
 通算雇用期間の上限について、審議会では労働側が「雇用は原則無期。有期雇用は例外であるべきだ」として3~5年を主張。企業側は「人材評価などができる十分な時間が必要」なため、7~10年を求めた。
 両者の主張の間を取る形で、5年に落ち着いた。
 ただ、企業は無期雇用になるのを避けて、5年の上限に達する前に雇い止めをする懸念がある。
 政府は抜け道ができないよう、実効ある防止策を考えるべきだ。
 日本労働弁護団などは、継続的に仕事があるのに雇い止めをした場合、新たな有期契約労働者の雇用を認めないよう求めている。傾聴すべき考えだ。
 審議会は、無期雇用に切り替えた後の賃金などの労働条件について、必ずしも変える必要がないとした。企業側の負担に配慮したためだ。
 有期契約労働者の74%は、年収200万円以下にとどまっている。世帯主となって一家を支えている人も多い。
 このままでは、正社員との待遇格差が放置される可能性がある。
 欧州では、1999年に欧州連合(EU)有期労働指令により、無期雇用を前提に、雇用形態の違いによる差別を禁止している。
 正社員並みの仕事をしているのに、昇給や福利厚生、有給休暇などに差があるのなら、無期雇用となっても不満は残る。
 企業は待遇格差の解消に努める必要がある。
 政府も、無期雇用に転換した後の働き手の生活水準を引き上げられるよう支援策に知恵を絞るべきだ。▲

集会呼びかけ文

「なんで有期雇用なん!?」the 3rd@京都精華大
―― 3年の壁をぶち壊す非正規労働者の乱 ――

 また一つ、「なんなん集会」の伝説が生まれた。

 2011年2月19日、《「なんで有期雇用なん!?」リターンズ@京都――大学非正規労働者の雇い止めと闘う緊急集会》が龍谷大学で開かれた。この「龍大の乱」は、いまや伝説となっている第1回の集会(2010年2月27日 於:エル・おおさか)以上の盛り上がりを見せ、まさに「夢のような、奇跡のような集会」の再現となった。
 あれから10か月……「なんなん集会」の夢は実現した! 奇跡は起きた! 「龍大の乱」は勝利に終わったのだ!! 私たちの同志嶋田ミカさんは去る12月、龍谷大学に不当な解雇を撤回させ、職場復帰を勝ち取った。「なんなんリターンズ」に全国から結集した大学非正規教職員の熱気、敵の本丸大宮学舎前で叫んだ「嶋田さんを職場に戻せ」のシュプレヒコール……、私たちの団結と怒りの力を目の当たりにした龍谷大学は、裁判途中で自ら和解を乞うてきたのである。
 これは、「なんなん集会」に結集した大学非正規労働者の歴史的な勝利である。“3年(5年)で雇い止め”の撤回はもはや夢でも奇跡でもなく、私たちの団結で勝ち取ることができる現実なのだ。非正規雇用で働く者への悪意すら感じる最近の裁判の傾向を考えると、司法判断に頼らず、運動の力で解雇撤回・職場復帰を勝ち取った意義は、限りなく大きい。私たちはもはや、黙って涙をこらえてクビになるだけの「使い勝手のいいコマ」ではないことを、見事に実証したのだ。

 今年の焦点は、京都精華大学である。2010年12月14日からの8日間、〈京都精華大学 ユニオンSocoSoco〉執行委員長がハンガーストライキを行なったが、身を挺した訴えをも大学側は無視し、2名の組合員が解雇となった。SocoSocoは2011年7月、京都府労働委員会に、大学理事会の不誠実団交・団交拒否という不当労働行為に関する救済申し立てを行なった。現在、もう一人の組合員も雇い止め撤回を求めて闘っている。
 今回の集会では、このSocoSocoの闘いを支援し、全国で蔓延している“3年(5年)でクビ”の壁をぶち壊すことを目指す。私たちにはすでに、昨年の「龍大の乱」によって3年解雇を撤回させ、職場復帰を勝ち取った実績がある。今年の「精華の乱」でも団結し力を示せば、3年の壁に風穴を開けることはできる。精華大の仲間のために、そして全国で雇い止めという名の期限つき解雇の危機に直面している同志のために、なにより私たち一人ひとりの尊厳のために、ともに闘おう!

 全国の大学非正規労働者よ、2月25日、「精華の乱」に結集しよう!!
 再び、3年雇い止め解雇の悪例を粉砕するために、非正規労働者の力を示すために!!

2012/01/16 嶋田ミカさん(龍谷大学雇い止め裁判原告)裁判報告会

*以下、〈なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部〉の企画のお知らせです。*

■なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部集会Ⅱ
 嶋田ミカさん(龍谷大学雇い止め裁判原告)裁判報告会


私たちが支援してきた雇い止め裁判原告の嶋田ミカさんですが、昨年12月龍谷大学との間に和解が成立し、職場復帰を果たすことになりました。
今回の集会では、嶋田さんを招いて、裁判と和解について報告していただきます。

龍谷大学が掲げる「共生=ともいき」と人を使い捨てにする有期雇用とは全く矛盾するのではないか? 私たちは、そんな疑問を共有する龍谷大学の学生有志です。ともにこの問題を考えましょう。ご参加お待ちしております。

■日時:2012年1月16日(月)18:30開始~21:00終了予定
■場所:龍谷大学大宮キャンパス 東黌[とうこう] 101教室
    《アクセス:京都駅から徒歩約10分、市バス約5分》
■主な報告(敬称略):
 ◇弁護団報告:京都法律事務所弁護士 畑地雅之・福山和人
 ◇龍谷大学教職員組合、京滋地区私立大学教職員組合連合
 ◇「嶋田ミカさんの雇用継続を求める会」代表 田中宏
■主催:なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部
■協賛:
 ◇「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会
 ◇嶋田ミカさんの雇用継続を求める会
■懇親会:興正会館(龍谷大学大宮キャンパス横)にて/20時~/参加費無料

*連絡先 nandenan_ryukoku[at]yahoo.co.jp *[at]→@
*会員募集中!!

★→チラシのデータ(PDF)

脇田滋さん「労働者派遣法 抜本改正の公約果たせ」

■《私論公論》労働者派遣法 抜本改正の公約果たせ
 龍谷大法学部教授 脇田 滋

 (2011.12.30付『京都新聞』朝刊[第7面]オピニオン欄)
 「労働者派遣法」改正案が昨年の政府案から大きく後退した。11月、民主、自民、公明の3党が「製造業派遣」と「登録型派遣」の禁止規定を削除する修正案に合意したのである。3党案は継続審議となったが、来年初めの国会で成立する可能性が高い。
 日本の派遣法は経営側にのみ有利という点で世界でも際立っている。派遣先企業が、使用者責任をほとんど負わなくて済むからである。独仏伊などEU諸国や韓国の派遣法に共通しているのは、①長期派遣や違法派遣の場合の派遣先常用雇用責任 ②同一・類似業務の正社員との均等待遇 ③労働者保護面での派遣先責任などの規制である。日本法は、①②がなく、③もきわめて不十分である。
 派遣労働の弊害は、2008年、世界経済危機を口実とした、大量の「派遣切り」で一挙に可視化された。製造現場を支えて働いていた多くの派遣社員、構内下請け・期間工が、一方的な解雇・雇い止めによって、突然、職場を奪われた。宿泊施設からも追い出された労働者のために、各地で「年越し派遣村」の取り組みが広がり、世論の大きな共感と支持を受けた。
 09年6月、民主、社民、国民新の野党3党(当時)が派遣法改正案に合意した。これは、派遣労働の弊害をなくそうとする点で多くの積極的内容をもっていた。しかし、政権交代後の政府案は、この野党3党案を媛小(わいしょう)化させ、さらに上記の民主、自民、公明3党案は、違法派遣の場合の派遣先「みなし雇用」規定の施行を3年後に延期するなど政府案からも一層後退し、法改正に消極的であった旧政権案とほとんど変わらない。
 「自立できない低賃金」と「いつ失うかも知れない不安定な雇用」の派遣労働が広がれば、正社員雇用も脅かされ、社会保障の基盤も崩壊する。企業の横暴な「派遣切り」「大量解雇」を何としても防がなければならない。政権交代は、こうした危機感を強く抱いた多くの国民が、派遣法の抜本改正を約束する民主党のマニフェストに期待した結果である。現在の3党案では、派遣労働者の状況をほとんど改善できない、「名ばかり改正」になってしまう。
 経営側は「国際競争」「労働者のニーズ」などを理由に法規制強化に反対する。しかし、近年、国際競争で台頭じてきた韓国は06年に「非正規職保護法」を制定し、「2年での正規職化」「正規職との差別禁止」など日本より格段に強い労働者保護を導入して、正規職転換で目立った成果を上げている。韓国の最高裁も、昨年、派遣法を適用して、「現代自動車」の社内下請け労働者に正社員の地位を認める画期的判決を下した。日本は、EUだけでなく韓国にも大きく水をあけられた。
 既に、非正規労働者は全体の4割に迫っている。女性、若者では5割以上の水準である。本来、不安定な雇用の派遣労働者には、安定雇用の正社員以上の待遇をして初めて均衡がとれると考える必要がある。フランスでは派遣や有期雇用の場合、賃金の1割相当額上乗せを義務づけている。「非正規雇用は低賃金でもよい」という日本の常識は世界では非常識である。
 「社会あっての企業」である。利益のみを追求して責任を回避する日本の企業文化を改め、労働者保護に大きく舵を切るべきである。民主党は政権交代の出発点を見失うことなく派遣法抜本改正の公約を誠実に果たすべきである。▲

「有期雇用:止まらぬ収入減 進まぬ待遇改善」

■有期雇用(No.384) 止まらぬ収入減 進まぬ待遇改善
 (2011年12月4日『東京新聞』[生活図鑑]
http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2011/CK2011120402000101.html
 派遣やパートタイムなど期間が定められた契約で働く人の約75%は年収200万以下です。契約期間や勤続年数は2年前に比べて長くなる傾向にあります。2008年のリーマン・ショック以降、雇い止めなどが問題になった有期雇用。待遇などはどのように変わったのでしょうか。
 厚生労働省の「有期労働契約に関する実態調査」によると、有期契約で働く人の平均年齢は一一年が四四・〇歳と〇九年より四・一歳高く、四十代半ばが中心になっています。派遣が大幅に減る一方で、短時間のパートなどが増えています。
 収入は低下しています。年収二百万円以下の割合は〇九年が57・3%だったのに比べ、一一年は74・0%にまで広がりました。三百万円以下で見ると、有期雇用の88・4%にも達しています。年収二百万円以下は働く貧困層(ワーキングプア)とも呼ばれ、有期の働き方が大きく関係しています。
 このため、主たる収入源も「勤務先一カ所からの賃金収入」の割合が59・1%から37・5%へと低下しました。
 退職金についても、有期契約労働者に退職金がないとの回答が、〇九年から一一年は約10ポイントも上昇しています。
●昇進・正社員化に壁
 昇進については、事業所調査では「昇進することがある」との回答が若干増えたものの、個人調査では「昇進することはない」とする割合が増加。正社員への転換制度も、個人調査では事業所調査とは逆に「ある」割合が減少、「ない」とする割合が増えています。
 賃金・待遇面で事業所は改善したとの回答が多いのに対し、有期契約労働者は逆で、直接的な改善には至っていないようです。
 このため、有期契約労働者には賃金・待遇に対する不満が多く、「賃金などの労働条件を改善してほしい」との希望が増えています。
●勤続年数は長期化
 有期雇用の契約期間は原則三年、専門分野は五年とされています。契約更新回数に制限はありません。
 契約更新回数は十一回以上と答えた事業所が一一年で18・9%と、〇九年に比べ4ポイントも増加。個人調査でも、平均勤続年数の上限は〇九年の三・七年から五・九年と大幅に延びています。
 有期契約労働者が雇用できなければ「事業が成り立たない」と答える事業所は79・7%と、〇九年比で26ポイントも増加。有期雇用の重要性が増していると同時に固定化も進んでいるといえそうです。
 雇い止めが問題になったのを機に、契約・更新や雇い止めに関する基準が再確認されました。この結果、97%が契約時に期間の明示を書面などで行っています。雇い止めについては、過去二年間に実施した事業所は35・5%でした。
 契約期間が長くなる傾向にあるとはいえ、一回当たりの契約では六カ月から一年が最も多くなっています。短期間の更新を繰り返す不安定な労働環境であることに変わりはありません。
 このため、欧州連合(EU)などのように有期契約労働について契約期間、更新の制限を設ける必要があるとの指摘も強くなっています。
   制作・亀岡秀人▲

集会への賛同とカンパのお願い

2012年2月25日(土)第3回「なんで有期雇用なん!?」集会開催に向けて、賛同メッセージとカンパを募集いたします。

【賛同メッセージ募集】
集会への賛同(応援)メッセージを募集しています。いただいたメッセージは、このブログに掲載させていただきます。
①お名前、②ご所属(肩書き)、③メッセージ、④お名前とご所属の公開の可否、⑤メッセージの公開の可否、をご記入のうえ、実行委のアドレスである nandenan0227[at]gmail.com([at]→@)宛にメールでお送りください。
メールをご使用になれないかたは、書かれたものをお近くの実行委員会関係者までお渡しください。

【カンパ募集】
集会の準備・運営資金のためのカンパも募集しています。下記のゆうちょ銀行の「振替口座」にお振込みいただくか、お近くの実行委員会関係者に直接お渡しいただくかたちで、お願いいたします。
 *加入者名[大学非正規労働者の雇い止めを許さない会]
 *記号番号[00960-7-272370]
みなさま、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

【主催】「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会
【呼びかけ団体】 京都大学時間雇用職員組合 ユニオンエクスタシー / 関西単一労働組合大阪大学分会 / 関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち / 京都精華大学 ユニオンSocoSoco / 関西圏大学非常勤講師組合 / 大学をどうするか!共に考える全学大討論会実行委員会(大阪大学) / アルバイト・派遣・パート関西労働組合 / なんで有期雇用なん!?ネットワーク 龍大支部 [2012年1月15日現在]

★この内容のチラシは【こちら】からダウンロードできます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

★2012/02/25 第3回「なんで有期雇用なん!?」集会開催決定!★

みなさま、本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、2010年2月27日・2011年2月19日と開催してきた「なんで有期雇用なん!?」集会ですが、このたび、3年連続3回目の開催が決定いたしました!

◆日時:2012年2月25日(土)13:00~16:30
◆会場:京都精華大学 明窓館M-104


*終了後、出町柳に移動し、駅前から京都大学正門までデモ!
 →デモ解散後、京大構内の文学部学生控室にて交流会!

以上が決定事項です。
詳細は、決まり次第このブログでご案内していきます。

なお、現時点での仮チラシが【こちら】からダウンロードできます。ご活用ください。

みなさま、まずは2月25日のご予定を空けて楽しみにお待ちください!
どうぞよろしくお願いいたします。