■京都新聞子会社雇い止め訴訟
(2010年05月19日 asahi.com>マイタウン>京都)
http://mytown.asahi.com/kyoto/news.php?k_id=27000001005190002
◆雇用継続命じる判決
京都新聞社(中京区)の子会社2社で通算4年以上働いた契約社員の女性2人(34歳、44歳)が、契約更新を打ち切られたのは解雇権の乱用に当たるとして、地位保全などを求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。大島真一裁判官は「原告が雇用が続くと期待したのには合理的な理由がある。更新の拒絶には社会通念上相当な理由が必要だ」として、子会社側に雇用の継続と判決確定までの給与支払いを命じた。
判決によると、原告はそれぞれ2001年と04年、京都新聞社の広告や事業部門を請け負う子会社と雇用契約を結んだ。06年4月から、子会社の業務の一部を引き継いだ「京都新聞COM」(同区)に移籍して1年ごとに契約を更新したが、09年3月末で契約を打ち切られた。
大島裁判官は、原告らの二つの子会社での業務内容は変わらず、勤務場所も京都新聞の社屋だったことから、移籍前と後で勤務は継続し、勤続年数はそれぞれ7年と4年にわたると判断。原告らが契約が続くと期待する合理的な理由があったと指摘した。
裁判で、COM社は原告らの移籍時に「3年を超えて契約更新をしない」と説明したと主張したが、判決は「説明は不十分で周知されていたとは認められない」と判断した。▲
■京都新聞子会社の雇い止め訴訟:契約社員の請求認める--地裁判決 /京都
(2010年5月19日『毎日新聞』京都版)
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20100519ddlk26040575000c.html
京都新聞社の子会社「京都新聞COM」(京都市中京区)を雇い止めになった契約社員2人が、同社に地位確認や未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。大島真一裁判官は「更新を拒絶する合理的な理由がない」と述べ、2人の請求を認めた。
訴えていたのは34歳と44歳の女性。判決によると、それぞれ01年と04年、京都新聞社の子会社である京都新聞企画事業に採用された。1年ごとに契約更新し、06年に設立されたCOM社に移籍。09年6月、10年3月末での契約終了を通告された。
COM社は「契約社員は3年を超えて更新されないというルールがある」と主張。しかし、2人の基本給は企画事業在籍時から通算して支払われており、判決では「企画事業とCOM社での勤務は継続していた」と結論づけた。【古屋敷尚子】▲
■未払い賃金支払い命令 京都新聞子会社に
(2010年5月19日 『産経関西』[関西の社会ニュース])
http://www.sankei-kansai.com/2010/05/19/20100519-024016.php
京都新聞社の子会社「京都新聞COM」(京都市)から雇い止めされた女性2人が突然の契約終了は不当として、COM社に対し、社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。大島眞一裁判官は地位確認を認め、同社に未払い賃金などの支払いを命じた。
判決理由で、大島裁判官は、2人の契約の更新回数が4-10回に及んでいることや、業務が誰でも行える補助的な仕事ではないことなどをあげ「契約の更新を期待することに合理性がある」と述べた。
また、「京都新聞社には、契約社員などについて3年を超えて契約更新しない『3年ルール』があり、原告にも周知されていた」とのCOM社側の主張に対して、「原告への説明が不十分だった」と退けた。
判決によると、2人は平成13年と16年、京都新聞社の別の子会社に1年単位の有期雇用契約で採用。18年のCOM社設立時に移籍し、更新を続けたが、21年3月に雇い止めされた。
判決を受けて、COM社は「判決の内容を精査して対応を考えたい」としている。
(2010年5月19日 08:13)▲
■契約社員の雇い止め無効――京都地裁 京都新聞COM
(2010年05月18日(火)『京都新聞』)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100518000186&genre=D1&area=K00
京都新聞社(京都市中京区)の子会社「京都新聞COM」(同)の契約社員2人が契約更新を不当に打ち切られたとして、地位確認などを求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であり、大島眞一裁判官は「継続雇用の期待があり、雇い止めは無効」として、2人の契約社員としての地位を確認し、COM社に雇い止め以降の賃金全額の支払いを命じた。
■賃金支払い命令
判決によると、2人は京都新聞社の別の子会社に採用され、COM社に移籍した2006年以降を含めて契約を更新してきたが、移籍後丸3年の09年3月末で雇い止めになった。
大島裁判官は、業務実態をふまえて「別会社時代から雇用は継続していた」と判断し、「雇用期間は7年9カ月、4年11カ月に及び、更新への期待は合理性がある」とした。
「3年を超えて契約更新しないルールがあった」とのCOM社の主張については、「ルールはあったが、徹底されておらず、説明も不十分」と退けた。▲
■京都新聞COMに雇い止め無効判決
(2010年5月18日 20:34 京都民報Web[労働])
http://www.kyoto-minpo.net/archives/2010/05/18/post_6857.php
京都新聞社のグループ会社「京都新聞COM」(京都市中京区)で契約社員として働いていた女性2人が、雇い止めは不当として提訴していた訴訟で 18日、京都地裁(大島眞一裁判長)は雇い止め無効の判決を下しました。
2人は、同新聞社グループの別会社から06年に設立された同社に異動し、1年契約を更新しながら勤務してきましたが、昨年3月末に雇い止めされました。
判決では、2人が同社と別子会社に連続して勤務し、契約が長期になる下で一方的な解雇は許されないとする主張が認められました。
判決後、京都弁護士会館で報告集会が開かれ支援者ら80人が参加。8年間連続勤務してきた原告は、「うれしい結果となって本当によかった。会社には職場復帰を求めていく」と語り、5年勤務の原告は「組合に私らの声をひろっていただいて感謝している。このたたかいで自分も成長できた」と笑みを浮かべました。
京都新聞労働組合の稲庭篤委員長は、「法廷で勝利できたことは2人があきらめなかったから。これから2人を職場にもどすたたかいをがんばろう」と呼びかけました。
京都第一法律事務所の村山晃弁護士は、原告の判決確定までの仮処分が大阪高裁まで勝利し続けてきた経緯を説明。「会社の主張が認められなかったのは4度目。今度こそ過ちを認め2人を再雇用し、社会的責任を果たせ」と訴えました。▲
■「契約社員雇い止めは無効」 京都新聞子会社に未払い賃金支払い命令 京都地裁
(2010.5.18 19:37 MSN産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100518/trl1005181937013-n1.htm
京都新聞の子会社「京都新聞COM」から雇い止めされた女性契約社員2人が社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決で、京都地裁は18日、2人の訴えを認め、COM社に未払い賃金などの支払いを命じた。
大島真一裁判官は、2人が継続する業務を担当しており「契約更新を期待する合理的理由があった」と指摘。3年を超えて契約更新しないとしたCOM社などの「3年ルール」についても「原告らへの説明が不十分だった」と判断した。
判決によると、2人は平成18年に京都新聞の別の子会社からCOM社に移籍したが、21年3月に雇い止めされた。
COM社は「判決の内容を精査して対応を考えたい」としている。▲
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