============= 学 習 討 論 会 =============
◎ 「理由のない有期雇用契約禁止を求める」 ◎
◇ 日時 2010年7月27日(火)午後6時30分
◇ 場所 エルおおさか604号室
◇ 講師 永嶋里枝さん(弁護士)
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☆ 合理的な理由のない有期雇用契約の禁止!
☆ 働く人生を勝手に区切らないで!
☆ 同じ価値の仕事には同じ賃金、労働条件を!
非正規と呼ばれる雇用が労働者の1/3を超え、女性については過半数の働きかたとなってしまいました。パートであれ派遣であれ、非正規雇用を特徴づけるのが有期雇用契約です。90年代からパート雇用に導入され始めた有期契約は、派遣雇用の拡がりとともに一般化し、さらに1年から6か月、3か月、1ヶ月へと細切れ化が進んでいます。しかしその有期雇用の実態は、契約更新を何度も繰り返し、勤続10年以上という例も珍しくはありません。
臨時的な仕事ではない、恒常的な仕事であるのに、なぜ根拠もなく企業は有期契約を繰り返すのでしょうか。その一番の理由は、「契約期間満了」を理由とする雇い止め解雇をするためです。人件費を自由に削減できる雇用に、企業は魅力を感じているのです。一方、働くものにとって有期契約は、雇い止め解雇が心配で理不尽な待遇やハラスメントがあっても声を上げることができないという低い身分を押しつけるものとなっています。契約更新が迫ると、心身の不調を訴える労働者が少なくありません。
このような有期雇用契約が多くの労使紛争を生みだしているなかで、厚生労働省は一定のルールを作るため、法制化の準備を始めています。できあがる法律が、有期雇用契約を規制するものとなるのか、逆に「こうすれば大丈夫」とのお墨付きを与えるだけのものとなってしまうのか、今、大切な時期が訪れています。
企業業の横暴、それを認める政治や司法に、「合理的な理由のない有期雇用契約の禁止」を訴えていきましょう。働いて生活する私たちの人生を、企業の理屈で区切らせないために。
◇ 主催 コミュ二ティ・ユ二オン関西ネットワーク
働く女性の人権センターいこ☆る
派遣労働ネットワーク・関西
◇ 連絡 06-6942-0219(労働組合なにわユ二オン)
cf.
◇ 昭和設計 契約社員雇い止め事件
◇ (株)毛髪クリニックリーブ21 裁判
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