第6回「なんで有期雇用なん!?」集会:集会アピール文

【第6回「なんで有期雇用なん!?」集会】
つなげよう、首を! part.2――極悪大学・阪大を告発する

◆集会アピール文
2015年2月28日

 私達は2010年以来、大学有期雇用労働者の使い捨て問題に抗して、「なんで有期雇用なん!?」集会を様々な大学で開催してきました。今回は、2013年第4回集会(「つなげよう、首を!――3年&5年の壁をぶち壊せ!」)以来2度目の大阪大学での開催になりますが、それは、この問題が最も激烈な形で噴出しているのが阪大だからです。その典型が、石橋さん達2004年の国立大学法人化以前から勤務する長期非常勤職員の問題です。他の国立大学法人が労働条件の一方的不利益変更を避けるため法人化前からの長期非常勤職員の契約更新に上限を付けなかったにもかかわらず、阪大だけが2009年10月26日付「特例職員制度導入に伴う今後の雇用について」文書で、「特例職員」以外の長期非常勤職員の2015年3月末大量雇い止めを強行します。更に阪大は、非常勤職員の賃金に交通費を含めることで大多数が女性である非常勤職員のワーキングプア化・女性の貧困化を促進し、また、労働契約法第18条に定める、5年を超えて契約更新する有期雇用労働者への「無期雇用契約への転換申込権」を3年・5年等の契約更新上限を付けることで剥奪しています。
 非常勤講師(及びティーチングアシスタント(TA)・リサーチアシスタント(RA)・アルバイト)に対しても、管轄省庁の文科省が2004年3月15日付「法人化後の非常勤講師の給与について」通知で法人化後の非常勤講師にはパートタイム労働法が適用されるとしているにもかかわらず、阪大は「準委任契約」という詭弁によって有期雇用労働者の身分を否認しています。更に他の有期雇用教職員の「無期雇用契約への転換申込権」も、研究開発力強化法の「労働契約法の特例」を悪用した契約更新10年上限の就業規則で奪いました。
 阪大の専任教職員に対しては、学校教育法及び国立大学法人法の改悪を利用して「大阪大学部局長選考規程」を定めて教授会から権限を剥奪し、阪大総長が意のままに部局長を選べる制度にすることで、教授会自治の伝統を破壊しています。
 最後に、阪大の教職員と学生に対しては、2017年4月からの3学期制導入を現場の教員および学生の意見も聞かず一方的に決めることで、有期雇用教職員の労働条件の切り下げだけでなく、教育の断片化・劣化を推し進め、学内の民主主義を根底から破壊しています。
 私達は、阪大の各組合の団体交渉等に加えて、関西圏大学非常勤講師組合の大阪地検への労基法第90条違反の刑事告訴や石橋さんの「将来の地位確認裁判」等、様々な形で阪大への闘争を続けてきました。阪大が先導する有期雇用教職員の使い捨ては他の大学にも拡がることは必至です。私達大学有期雇用労働者は、その存在を決して認知されることのない透明人間・機械の歯車として扱われてきました。その私達が様々な大学の様々な立場の労働者や学生と連帯し、阪大の中で阪大に抗してこの集会を開催しました。今ここから、有期雇用労働者の使い捨てへの闘争・抵抗が更に拡がることを、心から願ってやみません。

「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会

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