「パート・契約社員 5年超で無期限雇用」

■パート・契約社員 5年超で無期限雇用
 (2011年12月27日『東京新聞』朝刊[社会])
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011122702000035.html
 厚生労働省の労働政策審議会分科会は二十六日、パートや契約社員など働く期間が決まっている有期契約労働者の契約更新が繰り返され、同じ職場で五年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて、期間を限定しない雇用に転換する制度の導入を求めた報告書をまとめた。
 全雇用者の22%を占める有期労働者の処遇を改善し、雇用を安定化させるのが目的。厚労省は労働契約法の改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。
 分科会では労働者代表の委員が、有期契約を企業が結べるケースを季節的、一時的業務に限定することを求めたが「雇用の機会が減る恐れがある」として見送られた。
 労働基準法は一回の契約期間を原則三年以内と規定。ただ契約更新を重ねて長期間働き、正社員と同じような仕事をする人も少なくない。
 報告書は有期雇用について「雇用機会確保や業務量の変動への対応に一定の役割を果たす」とする一方で、労働者には雇い止めへの不安や賃金など処遇への不満があると指摘。無期雇用への転換制度導入を求めたが、転換後の賃金など雇用期間以外の労働条件は必ずしも変更する必要がないとした。
 また期間が五年以内で、労働者側が有期雇用のまま働き続けたいと希望すれば、六カ月間いったん職場を離れる「クーリング期間」を置いた後に継続して働けるとした。
 不当な雇い止めを防ぐために、例えば(1)一時的業務ではない(2)契約更新を繰り返している-など「雇用が継続されると期待することに合理性が認められる場合」は雇用打ち切りを制限するルールの法制化も打ち出した。▲

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