■再雇用契約:「期待権」初認定--京都地裁判決
(2010年11月27日『毎日新聞』東京朝刊)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101127ddm041040045000c.html
京都府向日市の倉庫会社を60歳で定年退職後に継続雇用された大津市の男性(62)が、1年での雇用打ち切りを不服として地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。大島真一裁判官は「雇用継続への期待には合理性があり、雇い止めは解雇権の乱用に当たる」と述べ、請求を認めた。男性の代理人弁護士は、再雇用後の雇い止めを巡る訴訟で「期待権」を認めた初の判決としている。
判決によると、65歳までの雇用確保に努めるよう義務付けた06年施行の改正高齢者雇用安定法を受け、同社は08年2月に就業規則を改定。体力面など一定の条件を満たせば再雇用後も契約更新することにした。しかし同年6月に再雇用された男性は業績不振を理由に1年で打ち切られた。
大島裁判官は、同社が他の再雇用者の契約は更新していることなどから「雇い止めを回避する努力を尽くしたとは言えない」と判断。更に男性が定年まで勤め上げたことを踏まえ「再雇用は実質的に期間の定めのない雇用契約に類似する」と述べた。【古屋敷尚子】▲
■再雇用1年後の雇い止めは無効 京都地裁判決
(2010年11月27日09時36分『京都新聞』)
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20101127000019
65歳までの雇用継続を義務づける高年齢者雇用安定法に基づく再雇用制度を設けた倉庫会社(東京都)の京都府向日市の営業所に勤務していた小牧明さん(62)=大津市=が、再雇用1年後の雇い止めは不当として、地位確認などを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。大島眞一裁判官は「64歳まで雇用継続の合理的期待があったといえる。雇い止めは無効」として、小牧さんの請求を認めた。
大島裁判官は、就業規則に一定の基準を満たす者の再雇用が明記され、小牧さんは基準に該当すると指摘した。その上で「会社が雇い止め回避の努力をしておらず、解雇権の乱用」と判断した。
判決によると、小牧さんは2008年6月に定年退職し、64歳まで1年単位で契約更新する会社の制度に基づいて再雇用された。しかし、業績不振を利用として09年6月に雇い止めになった。▲
0 件のコメント:
コメントを投稿